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【新潟県】補助金・助成金:「令和7年度新潟県介護施設等職員宿舎整備費補助金の要望調査の実施について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

新潟県
募集期間

募集期間 ~2024年05月20日
運営組織

新潟県
内容

本補助事業について、令和7年度の実施は現時点で未定ですが、実施することが決定した場合に県予算要求の基礎資料とするため、要望調査を実施します。
令和7年度に本補助事業を活用した宿舎整備を予定されている事業者におかれましては、必要資料を提出してください。

提出期限:令和6年5月20日(月曜日)まで

助成率テキスト

◯対象事業
① 補助対象施設(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模までを補助対象とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、外構整備、設備整備(備品・建物設備(電気設備・空調設備・給排水設備等))、移転に係る経費は補助対象外。
② 家賃設定については、近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比較して低廉なものであること。
③ 設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであること。個々の施設により事情が様々であることから、介護施設等の敷地内又は近隣の設置に限定されない。
④ 入居者については、補助対象施設に勤務する職員であること。ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(入居者定員の2割以内)において、当該職員の家族等や補助対象施設に掲げる以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えない。
⑤ 土地所有者(オーナー)が介護施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、介護施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける介護施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。
※ 整備を実施する事業者は、建物の所有者である必要がある。(所有者から借り上げた建物を整備する事業は補助対象外)

◯補助対象施設(いずれも、定員規模は問わない。)
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

◯補助率
1職員宿舎あたり1/3

◯補助金算出方法
宿舎定員数×1定員あたりの基準面積×1㎡あたりの補助単価×1/3(千円未満切り捨て)
※ 創設(既存建物の改修)、改修・・上記補助単価×0.27 と整備単価を比較し、低い方を採用して算出
※ 特別豪雪地帯又は離島に所在する場合は、算定された補助金額に 0.08 を乗じて得た額を加算
詳細URL

令和7年度新潟県介護施設等職員宿舎整備費補助金の要望調査の実施について

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