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【長崎市】補助金・助成金:「長崎市土産品開発支援費補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

長崎県
市区町村

長崎市
募集期間

募集期間 ~2024年05月31日
運営組織

長崎市
内容

長崎市土産品開発支援費補助金は、長崎市を訪れる観光客・ビジネス客・スポーツ観戦客等の方々に対して長崎市の魅力を発信する「長崎ならでは」の土産品であって、消費者が手に取ってみたくなる・買ってみたくなるような訴求力のある土産品の開発・改良に対して補助金を交付するものです。

募集締切:令和6年5月31日(金曜日)まで

助成率テキスト

◯応募資格(対象者)
市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)とします。ただし、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助金の対象となりません。
ア 補助金の交付を受けようとする対象経費について、国、県、市等が行う類似の補助金等の交付を受けていないこと。
イ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
ウ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
オ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
カ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
キ その他市長が適当でないと認めるもの

◯補助対象事業
次に掲げる事業とします。ただし、アは必ず実施することとし、イのみの実施は対象外とします。
ア  新商品開発事業
新たな土産品の開発又は既存土産品の改良の取組(食べ物の土産品に限る。)
※土産品 … 本市を訪れる観光客等に対し、本市の歴史、文化、景観、観光名所、特産品その他の地域
資源を活かした長崎ならではの魅力を発信する商品のことを指します。
イ  販路開拓等事業
アの新商品開発事業に伴う販路開拓等の取組

◯補助対象となる土産品の要件
ア 食べ物の土産品であること。
イ 本市の歴史、文化、景観、観光名所、特産品その他の地域資源を活かした長崎ならではの土産品であること。

◯補助金の額及び補助率
・事業実施に係る経費について50万円を上限として補助。
・補助額は、補助対象経費の合計額の2分の1の額。
・補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
・同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。

◯補助対象事業の実施期間
補助金交付決定後~令和7年2月28日
(この期間内に必ず補助対象経費の支出を完了させてください。)

◯補助金の対象経費
(1)補助対象経費
補助金の対象となる経費は、次のうち、事業の実施に直接必要なものとします。
▶報償費
・専門家謝金 等
▶需用費
・原材料費(試作品の製作にかかるものが対象。販売用は対象外。)
・印刷製本費(チラシ等の販促物を制作する場合は、新商品のPRのための印刷製本費に限り、自社や他の商品のPRを目的としたチラシ等は対象としない。)
・版下製作費、消耗品費 等
▶役務費
・雑誌、新聞等の広告料
・新商品の写真撮影費
・切手、郵送等にかかる通信運搬費 等
▶委託料
・商品、パッケージ、ロゴマークのデザイン・コンサルティング料
・ホームページやECサイトの作成及び改修費
・成分、品質検査等の試験分析
・クラウドファンディングによる資金調達を行う場合の仲介事業者に支払う費用
・上記のほか、事業実施に必要な外部委託費 等
▶使用料・賃借料
・長崎駅周辺で催される物産展への出展料、什器レンタル料
・商談会への出展料
・会場借用料、機械器具借上料
・知的財産権の利用料(補助対象年度に係るロゴマークなどの使用料) 等
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

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