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【小矢部市】補助金・助成金:【助成金】小矢部市被災事業者支援助成金

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

富山県
市区町村

小矢部市
募集期間

募集期間 ~2024年04月30日
運営組織

小矢部市
内容

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた市内の事業者(個人事業主を含む)に対し、事業の復旧と継続に要した経費の一部を、小矢部市被災事業者支援助成金として予算の範囲内において支給します。

申請期限:令和6年4月30日(火曜日)

助成率テキスト

◯助成対象者
助成対象となる方は、小矢部市内に事業所(商店、事務所、工場、営業所等をいい、国及び地方公共団体その他公共団体が設置するものを除く。)を有する事業者で、次の要件を全て満たす方です。
(1)助成金の申請時点において、事業実態があり、地震による被害からの復旧後も引続き市内で事業を継続する意思があること。
(2)地震による被害を受け、これに係る罹災証明書の発行を受けていること。
(3)小矢部市暴力団排除条例(平成24年小矢部市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは第3号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を主たる目的として行う者でないこと。
(5)会社法(平成17年法律第86号)に基づく農業法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農事組合法人及び農業協同組合その他農業を営む者でないこと。ただし、販売店舗を有する者は除く。
(6)市税を滞納している者でないこと。
(7)その他市長が要綱の趣旨に照らして適当でないと認める者でないこと。

◯対象となる経費
対象となる経費は、地震による被害を受けた事業所等の復旧と継続に要した次の経費(消費税及び地方消費税を除く。)です。
(1)被害を受けた事業所の修繕費用
(2)事業の用に供する設備及び備品の修繕又は更新費用等
(3)住宅と事業所を併用している場合は、事業の用に供さない住宅等の復旧に係る経費を除いた修繕又は更新費用(住宅と事業用部分を兼ねている場合で、面積按分により事業用部分を算出できる場合は、面積按分により算出します。)

◯助成金額
対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
最大3万円
助成限度額上限(万円)

3万円
詳細URL

【助成金】小矢部市被災事業者支援助成金

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