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補助金・助成金:「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

新潟県
募集期間

募集期間 ~2024年04月15日
運営組織

厚生労働省
内容

厚生労働省は、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付します。

提出期限:令和6年4月15日

助成率テキスト

・2~5月分まで、障害福祉サービス等事業所・施設等に対し、従来の障害福祉サービス等報酬上の処遇
改善加算等に加えて、全額を福祉・介護職員等の賃上げに使うことを要件とした交付金を創設します。
・6月以降は、障害福祉サービス等報酬改定により、今回の交付金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています。

◯交付金の対象となる要件
(1)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
◆令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。まだ算定されていない事業所は、都道府県・市町村への届出をご準備ください。
(2)原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆月ごとの賃金改善額がその月の交付金額以上となる必要はありません。
★令和4年度の処遇改善臨時特例交付金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てること
かつ、令和6年4・5月分の交付額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
◆基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

◯交付額
以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る交付金の額を算定・支給します。算定式の「加算減算」には、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分が含まれます。

ある月の総報酬({基本報酬+加算減算}×1単位の単価 )✕ 交付率 = 交付額
▶これにより、標準的な職員配置の事業所で、福祉・介護職員1人当たり月額6,000円相当の交付金が交付されます。
詳細URL

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

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