2027年1月から源泉徴収票の提出方法が変更 eLTAX活用で税務署提出が不要に
2027年1月から、源泉徴収票の提出方法が変わります。
改正内容(源泉徴収票のみなし提出の特例)
2027年1月1日以後に提出すべき2026年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。
つまり、給与支払報告書を市区町村に提出した場合は、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。
給与支払報告書の提出
国税庁は、給与支払報告書の提出にあたって、eLTAX(地方税ポータルシステム)の利用を推奨しています。
eLTAXを利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書・公的年金等支払報告書のデータを作成し、複数の市区町村へ同時に送信することが可能です。
また、窓口の開庁時間にとらわれず、事業者のタイミングで提出できるといったメリットもあります。
メリット
・個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取り可能。
・給与支払報告書の情報がマイナポータルに連携。従業員の確定申告がさらに便利に。
注意
給与支払報告書を市区町村に提出した場合、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に提出する必要はありません。
ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は6つの調書に対応する兼用様式のため、給与所得の源泉徴収票以外の調書を税務署に提出する場合は、提出する調書について記載した合計表を併せて提出する必要があります。
給与を支払う事業者には、税務署や市区町村に対し、給与や税額に関する書類を提出する義務があります。毎年1月31日までに提出する主な書類には、「法定調書合計表」「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」などがあります。
2027年1月1日からは、源泉徴収票のみなし提出の特例により、一定の要件の下で、税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」の提出が不要になります。
これまで、給与支払報告書と源泉徴収票は記載内容に重複する部分が多いものの、提出先がそれぞれ市区町村と税務署に分かれているため、事業者は別々に作成・提出する必要がありました。今回、市区町村から税務署へのデータ連携により、税務署が給与支払報告書の情報を活用できるようになることで、源泉徴収票の提出を省略できる仕組みが整います。
これにより、事業者が作成・提出する書類が減り、年末調整後の法定調書に関する事務負担の軽減が期待されます。
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