小規模企業共済、オンライン手続きで令和8年度分の所得控除とする場合は10月中の手続きが必要

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制度改正

2026年10月16日、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、小規模企業共済のオンライン手続きによる加入申込についてお知らせを掲示しました。

「小規模企業共済オンライン手続きポータル」を利用したオンラインからの加入申込の場合、掛金の初回請求が翌々月となります。

そのため、小規模企業共済の掛金として支払った金額を令和8年分の所得控除の対象とするためには、10月中に手続き(12月に掛金の初回請求)が必要です。

11月・12月のオンライン申込は、掛金の初回請求が翌年1月・2月になるため、令和9年分の所得控除の対象となります。

11月・12月加入申込で令和8年分の所得控除の対象とするためには、委託機関(団体・代理店)の窓口で、現金あり(現金をその場で納付する方法)で加入手続きすることが有効です。


小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員などが、廃業や退任などに備えて掛金を積み立てる共済制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、経営者の退職後の生活資金などを準備する手段として活用されています。

大きなメリットのひとつは、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税や住民税の負担軽減につながることです。ただし、所得控除の対象となる年は、原則として実際に掛金を支払った年です。

オンラインで加入を申し込む場合、初回の掛金請求は申込月の2カ月後となります。そのため、2026年11月に申し込んでも、初回の掛金支払いは2027年1月となり、2026年分ではなく2027年分の所得控除の対象となります。2026年分の所得控除を希望する未加入の事業者は、申込時期や手続き方法に注意が必要です。年内の加入を検討している場合は早めに手続きを進めるとともに、委託機関(団体・代理店)の窓口で現金を用いた加入手続きが可能か確認することも選択肢となります。

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