「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」10/1から支給額が最大25万円に

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補助金・助成金

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」における支給要領改正のご案内です。

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。

2026年10月1日から支給要領の一部が改正される予定です。

主な内容

1. 支給額を最大25万円に変更
2. 就労環境整備措置に係る要件の変更
 ・「苦情・相談体制の整備」を廃止し、雇用労務責任者による苦情・相談対応を要件とする
 ・雇用労務責任者による外国人労働者との面談について、離職率算定期間を含め、3ヶ月ごとに1回以上の実施を要件とする
 ・外国人労働者雇用労務責任者講習の受講を要件とする
 ・「就業規則等の多言語化」、「社内マニュアル・標識類等の多言語化」を統合し、「就業規則・社内マニュアル等の多言語化」として、《就業規則又は労働協約》、《労働条件通知書又は雇用契約書》、《社内マニュアル》をそれぞれ1種類以上多言語化することを要件とする
3. 外国人労働者雇用労務責任者講習の受講証明書を提出した場合の離職率要件の免除規定を廃止

備考

2026年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局に提出した事業主に対しては、改正前の要件・支給額により助成金が支給されます。


さまざまな業界で人手不足が深刻化するなか、この課題に対処するため、企業は、これまで以上に幅広い人材を受け入れ、その能力を活かす取り組みを進めています。

なかでも外国人労働者は、人手不足を補う重要な人材です。一方、外国人労働者の受け入れにあたっては、言語・文化・生活習慣などの違いを踏まえ、安心して働ける環境を整えることが重要です。十分な環境整備がなければ、業務上のコミュニケーションや生活面での不安が生じ、職場への定着を妨げる可能性もあります。

そこで「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では、外国人労働者特有の事情に配慮した就労環境の整備に取り組み、職場への定着を促進する事業主に対して、その取り組みに必要な費用の一部を助成しています。

このたび、2026年10月1日から支給額が最大25万円に減額されるなどの改正が行われます。

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