源泉徴収票のみなし提出の特例、来年1/1から源泉徴収票の提出が不要に
国税庁は「源泉徴収票のみなし提出の特例」の特設ページを公開しています。
2027年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
提出方法
これまで
「給与所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」は、支払者の所轄税務署へ支払の確定した年の翌年の1月31日までに提出。
これから
市区町村に「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」を提出した場合、「給与所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の提出は不要に。
給与支払報告書の提出
国税庁は、給与支払報告書の提出にあたって、eLTAX(地方税ポータルシステム)の利用を推奨しています。
また、2027年1月1日以後、eLTAXで「給与支払報告書」を提出した場合、「マイナポータル連携」の対象となり、受給者の方の利便性が向上します。
なお、対応する民間の会計ソフトや給与計算ソフトからもeLTAXを利用することができます。
備考
源泉徴収票のみなし提出の特例にあたってeLTAXでの提出は必須ではありません。
給与支払報告書の提出は、以下の方法に対応しています。
・eLTAX
・光ディスク等
・書面
注意
受給者(従業員等)に交付する源泉徴収票は、引き続き、作成・交付を行う必要があります。
給与の支払いを行う事業者には、税務署や市区町村などに対し、給与や税額に関する書類を定期的に提出する義務があります。毎年1月31日までに提出する書類には、「法定調書合計表」「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」などがあります。
2027年1月1日からは、源泉徴収票のみなし提出の特例により、税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の提出が不要になります。
これまで、給与支払報告書と源泉徴収票は記載内容に重複する部分が多いものの、前者は市区町村、後者は税務署と提出先が異なるため、それぞれ作成・提出する必要がありました。今回、市区町村と税務署の間でデータ連携が行われ、税務署が給与支払報告書の情報を活用できるようになることで、源泉徴収票の提出を省略できる仕組みが整います。
これにより、事業者が作成・提出する書類が減り、年末調整後の法定調書に関する事務負担の軽減が期待されます。
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