令和8年熊本地震に伴う「産業雇用安定助成金」の特例が実施
令和8年熊本地震に伴う「産業雇用安定助成金」の特例措置のご案内です。
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、「産業雇用安定助成金」の特例措置を実施します。
出向元・出向先の対象
出向元事業主:令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主
出向先事業主:上記出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主
助成率
中小企業:4/5
中小企業以外:2/3
(2026年10月1日から2027年9月30日までの出向期間中に支払う賃金を助成)
対象期間
2026年10月1日(木)~2027年9月30日(木)までの間に実施した出向が対象。
受給までの流れ
・出向先との契約、労働組合等の協定、出向予定者の同意
・出向計画届の提出
・出向の実施
・支給申請・助成金の受給
2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震は、熊本県内の事業者にも大きな影響を及ぼしています。被災による施設・設備の損壊や売上の減少など、事業活動の継続が困難となり、従業員の雇用維持に課題を抱える事業者もいます。
こうした状況を受け、厚生労働省は「産業雇用安定助成金」に特例措置を設け、被災事業者の雇用維持を支援しています。この特例では、地震に伴う経済上の理由から事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主が、従業員を全国の事業所へ出向させる場合、出向期間中に支払う賃金の一部を助成します。助成率は中小企業が5分の4、中小企業以外が3分の2です。
事業活動の回復に時間を要する場合でも、従業員の雇用を維持しながら、受け入れ先企業で働く機会を確保することで、被災事業者の再建と人材の有効活用を後押しする狙いがあります。
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