2026年分国民年金保険料の控除証明書 10月中旬から順次送付

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日本年金機構は、令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定について発表しました。

社会保険料控除

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

電子データの控除証明書

受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxでの確定申告等に利用可能です。

送付予定日

次の送付予定日に、日本年金機構から対象者に控除証明書を送付します。

なお、電子データの送付対象者には書面の郵送は行いません。

電子データ

「令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した者」
送付予定日:令和8年10月中旬から10月下旬にかけて順次

「令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した者」
送付予定日:令和9年1月下旬から順次

書面(郵送)

「令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した者」
送付予定日:令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次

「令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した者」
送付予定日:令和9年2月上旬


国民年金保険料などの社会保険料を納めた場合、所得税や住民税の計算において「社会保険料控除」を受けることができます。社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料に加え、配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合にも、その支払額を所得から差し引ける所得控除です。

国民年金保険料について控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、納付額を証明する書類の添付などが必要です。

「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、令和8年(2026年)1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料の額を証明する書類です。年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する際に必要となるため、届いた控除証明書は大切に保管しておくことが重要です。

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