令和8年熊本地震の激甚指定に伴う中小企業・小規模事業者向け追加対策措置

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融資・経営支援

経済産業省は、令和8年熊本地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じることを発表しました。

令和8年熊本地震による災害により被害を受けた熊本県八代市、宇城市、御船町、嘉島町及び氷川町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。


2026年7月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、宇城市と氷川町で最大震度7を観測しました。気象庁は一連の地震活動を「令和8年熊本地震」と命名しており、被災地域では企業活動にも大きな影響が生じています。

この災害は激甚災害に指定され、被災した中小企業者の事業再建を支援するため、熊本県八代市、宇城市、御船町、嘉島町、氷川町を対象に追加の特例措置が講じられることとなりました。具体的には、「中小企業信用保険の特例措置」と「日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ」の2つが実施されます。

また、すでに災害救助法の適用に伴い、被災した中小企業・小規模事業者を対象とする各種支援措置も講じられています。被災事業者は、こうした制度を活用し、事業継続や復旧に必要な資金を確保することが重要です。

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