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【下関市】補助金・助成金:「下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

山口県
市区町村

下関市
募集期間

募集期間 2024年02月01日~2024年04月30日
運営組織

下関市
内容

市内で高圧電力を使用し事業活動を行う中小企業等に対し支援金を交付し、電気料金高騰による経営への影響を緩和するとともに、事業の継続を支援します。

申請期間:令和6年2月1日(木)~令和6年4月30日(火)
※締切期限日までの消印を有効とします。

助成率テキスト

◎交付の対象者
支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所等を有する中小企業等であって、支援金の交付を受けようとする日(以下「申請日」という。)において次に掲げる要件の全てを満たす者とします。

・申請日後も事業を継続する意思を有していること。
・市内において、事業所等に係る高圧受電契約を小売電気事業者と締結していること又は間接受電者(※)であること。
 
※ただし、次のいずれかに該当する者であるときは、交付対象者としません。
・市税(新型コロナウイルス感染症を原因とする事実に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項の規定により市税の徴収を猶予された者に係る当該徴収を猶予された市税を除く。)を滞納している者
・下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
・電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者。ただし、事業所等に係る高圧受電契約を自社以外の小売電気事業者と締結している者又は自社以外の小売電気事業者と高圧受電契約を締結している商業施設等における間接受電者を除く。
・市長が支援金を交付する趣旨に照らして、交付対象者とすることが適当でないと認める者​

※間接受電者:小売電気事業者と高圧受電契約を締結している商業施設等において、直接受電者との賃貸借契約や電力供給に関する契約等に基づき電力を使用している事業者

◎支援金の算定方法と交付額
支援金の交付額は、交付の対象となる事業所等で令和5年10月1日から令和6年2月29日までの任意の1か月間(以下「支援対象期間」という。)に使用された電力量に、1kWh当たり1.5円を乗じ、これに3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)とします。この場合において、算定額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とします。なお、算定額が1,000円未満の場合は、支援金は交付いたしません。

※なお、交付額の上限は100万円で、交付は1交付対象者につき1回限りです。
※複数の事業所等を有する場合は、使用電力量を合算して算定していただきます。

◯支援対象期間について
例えば、検針日が毎月15日の場合、支援対象期間として選択可能なのは以下の《2》《3)《4)《5》のいずれかとなり、《1》と《6》は選択不可となります。

《1》× 令和5年9月15日~令和5年10月14日
《2》○ 令和5年10月15日~令和5年11月14日
《3》○ 令和5年11月15日~令和5年12月14日
《4》○ 令和5年12月15日~令和6年1月14日
《5》○ 令和6年1月15日~令和6年2月14日
《6》× 令和6年2月15日~令和6年3月14日

※支援対象期間の始期と終期が令和5年10月1日から令和6年2月29日までの期間内であること。

◯交付額の計算例
令和5年12月15日~令和6年1月14日の使用電力量が56,789kWhの場合
56,789kWh × 1.5 × 3 = 255,550.5円
支援金の交付額は 255,000円(千円未満切捨)​​​
詳細URL

下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金について

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