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【松本市】補助金・助成金:「新規開業家賃補助事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

長野県
市区町村

松本市
運営組織

松本市
内容

松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。
交付申請書類は、開業(開店)前に商工課へご提出ください。

助成率テキスト

◯新規開業者等
・現在事業を営んでいない方
・営んでいた事業を取りやめた方で、新たな事業を開始する方

◯対象事業費
新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃を補助します。

◯補助期間
2年間を限度とします。(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)

◯補助率及び限度額
・1年目
対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)
・2年目
対象経費の2/10以内(上限:月額6万円)

◯対象者
新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。
・松本商工会議所の指導を受けていること。
(個人事業主の場合)松本市に居住し、住民票または外国人登録があること。
(法人の場合)松本市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
・市税に滞納がないこと。
・営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
・2年以上継続して営業することが見込まれること。
・事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること。
・業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業
助成限度額上限(万円)

8万円
詳細URL

新規開業家賃補助事業

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