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【伊勢市】補助金・助成金:「創業・移転促進補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国、三重県
運営組織

伊勢市
内容

創業・移転による産業の振興、定住の促進を図るために、伊勢市で創業を行う個人、市外から新たに伊勢市に事業所(本店)を移転しようとする個人または法人の創業・移転にかかる経費の一部を補助します。

申請期間:
令和5年12月1日(金曜)~令和6年1月31日(水曜)
令和6年2月1日(木曜)~令和6年3月29日(金曜)

助成率テキスト

◯補助対象者
市内で中小企業者及び特定非営利活動法人として事業を開始する方で、次のいずれかに該当する個人または法人
1 補助金申請日時点で市内に住所を有し、かつ事業を営んでいない個人。
2 補助金申請日時点で本市に住所がない、又は本市に転入して6か月以内であり、事業を営んでいない個人。ただし、申請日から過去2年間に本市に住所を有したことがある方を除きます。また、事業を開始する時点で本市に住所を移すことが条件です。
3 市内に住所又は本店を有し、補助金申請日以降に先代から事業承継を行い、引き継いだ事業の業態転換や新事業を行う個人又は法人。
4 市外ですでに事業を営んでいる中小企業者であって、本市に事業所を移し事業を開始する時点で本市に住所を有する個人、又は本市に本店を移す法人。ただし、申請日から過去2年間本市に事業所又は本店を有したことのある方を除きます。

【①創業等支援分】
▶補助対象経費
・事業所の改装に係る工事請負費
店舗・事業所の開設に伴う外装・内装工事費(住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る工事費のみ。)
【注】市内に本社・本店がある法人、又は市内の個人事業者による工事のみ対象です。
・設備費
営業開始に必要な機械設備・器具・備品の購入にかかる費用
※汎用性の高い備品(例えばパソコン、プリンター、一般車両、持ち運びの容易な一般家電など、他の目的との共用可能性が高いと見なされるもの)は対象外
※消耗品、耐用年数が3年に満たないもの(例:ガラス食器)は対象外
・マーケティング調査費
市場調査費、市場調査に要する郵送料等の実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 ※自ら調査する費用は対象外
・広報費
広告宣伝費(例:チラシ等の作成費、新聞等への広告掲載料)、パンフレット等印刷費、販売促進に係る物品費、ダイレクトメールの郵送料、看板製作・設置費等 ※事業開始後の広告宣伝費は対象外
▶補助対象期間
交付決定日(事前着手をする場合は事前着手の日)から営業開始日まで
※事前着手届は、改装工事等に着手する前に提出してください。
▶補助金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
・補助対象者(1)及び(3)に該当する場合…補助金上限額50万円
・補助対象者(2)及び(4)に該当する場合…補助金上限額100万円

【②賃料分】
▶補助対象経費
・事業所の賃料(敷金、礼金、共益費等を除く。)
※賃貸借契約書によって月々定額の賃料が定められている場合に限る。
※住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ。賃貸借契約が一体で分けられない場合は、専有面積割で算出する。
※本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事業所の賃料は対象外
▶補助対象期間
交付決定の日、又は賃貸借契約締結の日(申請年度内)のいずれか遅い日の属する月の翌月から6ヶ月
(対象期間が翌年度にまたがる場合は、再度交付申請が必要です)
▶補助金額
月額家賃の2分の1に相当する額(上限10万円)の6ヶ月分(1,000円未満切り捨て)
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

創業・移転促進補助金

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