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【宮城県】補助金・助成金 :【補助事業】宮城県海外販路開拓支援事業補助金(令和5年度申込受付を開始しました)

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
運営組織

宮城県
内容

宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため,一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。

助成率テキスト

1.対象事業者
以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体

・中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって,宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店,営業所,事業所,店舗又は工場)を有すること
※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください
・製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
・自らが製造した製品について,上記本店又は事業所が主体として,海外で販路開拓等の計画を有すること
・みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業,複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業,大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと

※この補助金の利用は,一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。

2.対象経費
1.海外企業との商談
2.海外の現地代理店等協力企業との面談・会議
3.海外で展開される専門分野等の学術会議での発表
4.海外で開催される商談会・展示会等への出展
5.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳

◎補助対象経費
◯上記1.2の場合
渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費

1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

◯上記3の場合
渡航費(航空券代・宿泊料)

1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

◯上記4の場合
海外で開催される商談会・展示会等への出展費用

イ出展に際して必要となる最小限度のスペース及び備品等で県が認めたものとする。
ロ出展に係る展示物の輸送料も対象とする(展示物に限る)
ハオンライン展示商談会への出展基本料も対象とする(ただし,開催期間が30日以内であること)

1)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
2)商談会等が開催されることが必要であり,キャンセル料金は対象外とする。
3)県が開催経費の全部又は一部を負担していない商談会・展示会等とする。

◯上記5の場合
自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用

イ印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外とする(翻訳費のみ)。
ロ経済性の観点から,原則2社以上から相見積もりを取り,最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)をすること。ただし,契約の性質上相見積もりを取ることが困難な場合には,その合理的な理由を明らかにした選定理由書を整備すること。
ハ委託内容を具体的に明記した委託契約書,完了報告書等を受領し,提出すること。
ニ完了報告書には,内規等に基づき検収日を記載し,検収担当者が押印すること。
ホ銀行振込受領書等による支払いの事実(支払いの相手方,支払日,交付額等)を明確にすること。

令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

3.補助率・補助上限額
対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)
予算の範囲内で,年度内に1社当たり50万円以内に限り,複数回申請をすることができます。

◎対象期間
交付決定日から令和6年3月1日(金曜日)まで(予算の執行状況により,予告なく終了する場合があります。)
海外渡航に伴う費用の補助の場合は,原則として渡航日の3週間前が提出期限となります。
その他補助対象事業においても,着手前の申請及び交付決定が必要となります。
令和6年3月1日(金曜日)までに,補助対象事業を完了し支払いが完了した経費である必要があります。 
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

【補助事業】宮城県海外販路開拓支援事業補助金(令和5年度申込受付を開始しました)

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