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補助金・助成金:「雇用調整助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

助成率テキスト

【受給額】
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

【助成内容と受給できる金額】
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,490円が上限です。(令和5年8月1日現在)
中小企業:2/3
中小企業以外:1/2

(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
中小企業:(1人1日当たり)1,200円
中小企業以外:(1人1日当たり)1,200円
この補助金・助成金のポイント

休業・教育訓練・出向によって雇用を維持する取り組みに助成金があります!

近年、新型コロナウイルス感染症や、エネルギー価格・原材料価格高騰など、経済上の変動が目立ちます。

こうした経済の変化に対応できず、事業活動の縮小が余儀なくされた企業も頻出しており、これに対する支援が求められています。

「雇用調整助成金」は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

これまでは、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)など複数の方式により支給額が算定されていました。

2024年1月からは、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されます。
詳細URL

雇用調整助成金

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