ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 補助金・助成金:「助成金 <事業主団体等の皆様へ>(団体経由産業保健活動推進助成金)」

補助金・助成金:「助成金 <事業主団体等の皆様へ>(団体経由産業保健活動推進助成金)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2023年12月28日
運営組織

厚生労働省
内容

労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業主及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。
事業場における労働者等の健康管理のために、ぜひご活用ください。

実施計画提出:令和5年12月28日(木) 必着

助成率テキスト

【助成率】
90%
【助成上限額】
500万円
(一定の要件を満たした団体※は1,000万円 )※構成事業主が50以上であること等
【助成対象】
産業保健サービス+事務費

【対象となる産業保健サービス等】
産業保健サービスで助成対象となるのは以下の①~⑦のとおりです。
① 健康診断結果の意見聴取
② 保健指導
③ 面接指導・意見聴取
④ 健康相談対応※
⑤治療と仕事の両立支援
⑥ 職場環境改善支援※
⑦健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発※
※化学物質取扱に係る健康相談、改善指導、研修等も対象になります。
この他、事務の一部を委託する費用も対象となります。

【対象となる団体等】
・事業主団体等
事業主団体又は共同事業主であって、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
・労災保険の特別加入団体
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体
助成限度額上限(万円)

1000万円
この補助金・助成金のポイント

従業員の健康を管理し、企業の生産性を向上させるチャンスです!

従業員の心身に何らかの不調があると、業務の生産性が大きく低下することが研究によってわかっています。

人手不足によって人材の重要性が高まっている現在、自社の従業員のポテンシャルを最大限に引き出す施策は、企業の成長にとっても重要な要素のひとつです。

従業員の健康管理は生産性向上を実現する取り組みとして近年注目が高まっており、さまざまなサービスが登場しています。

「団体経由産業保健活動推進助成金」は、事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、産業保健サービスを提供する取り組みを支援する助成金です。助成率が90%と高いため、最小限の負担で施策を実行することができます。
詳細URL

助成金 <事業主団体等の皆様へ>(団体経由産業保健活動推進助成金)

全国の補助金情報