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補助金・助成金:「事業承継・引継ぎ補助金(7次公募)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年09月15日~2023年11月17日
運営組織

中小企業庁
内容

事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

事業承継・引継ぎ補助金
【経営革新事業】
【専門家活用事業】
【廃業・再チャレンジ事業】

受付期間(7次公募):2023年9月15日(金)~2023年11月17日(金)17:00まで

助成率テキスト

【経営革新事業】
補助上限額、補助率等
補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の 3 分の 2 以内であって、以下のとおりとする。
※ 補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となる。
(類型)
創業支援型(Ⅰ型)
(補助率)
補助対象経費の3 分の 2 又は2 分の 1 以内(注2)
(補助下限額(注1))
100 万円
(補助上限額)
600 万円又は800 万円以内(注3)
(上乗せ額(廃業費))
+150 万円以内(注4)

(類型)
経営者交代型(Ⅱ型)
(補助率)
補助対象経費の3 分の 2 又は2 分の 1 以内(注2)
(補助下限額(注1))
100 万円
(補助上限額)
600 万円又は800 万円以内(注3)
(上乗せ額(廃業費))
+150 万円以内(注4)

(類型)
M&A 型(Ⅲ型)
(補助率)
補助対象経費の3 分の 2 又は2 分の 1 以内(注2)
(補助下限額(注1))
100 万円
(補助上限額)
600 万円又は800 万円以内(注3)
(上乗せ額(廃業費))
+150 万円以内(注4)
(注1)交付申請時に補助下限額を下回る申請(補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が100万円を下回る申請)は受け付けない。
(注2)「5.補助対象者」に定める【補助率に関する補助対象者の要件】(11)に該当する場合は補助率2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内とする。
(注3)補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を800万円とする。なお、補助額の内600万円を超え800万円以下の部分の補助率は1/2以内となる。(以下に掲げる一定の賃上げを実施しない場合、補助上限額は600万円とする。)

【補助上限額の変更に関する賃上げ要件】
以下①②のいずれかを達成すること。
① 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ
② ①を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金+30円以上の賃
上げ
※比較する地域別最低賃金は、交付申請日時点の最新とする。
※対象とする事業場は、補助事業の実施先(被承継者を含む)であること。
※賃上げの達成については補助事業完了後の実績報告時に確認するものとし、本報告時に補
助事業期間終了日を含む支払期間の賃金台帳等の提出を求める。実績報告時に本要件を未達の場合は、交付決定通知書に記した補助上限額の変更(800万円を600万円に減額)を行う。
※補助事業終了後も、後年の事業化状況報告書において、継続して賃金台帳の提出を求め、賃上げ状況が継続されない場合は返還を求める場合があるので注意すること。

(注4)廃業費の補助上限額は150万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。

【専門家活用事業】
補助上限額、補助率等
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の 3 分の 2 以内であって、以下のとおりとする。
※ 補助金の交付は補助対象事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となる。

(類型)
買い手支援型(Ⅰ型)
(補助率)
補助対象経費の3 分の 2 以内
(補助下限額(注1))
50 万円
(補助上限額)
600 万円以内(注 3)
(上乗せ額(廃業費))
+150 万円以内(注 4)

(類型)
売り手支援型(Ⅱ型)
(補助率)
補助対象経費の2 分の 1 又は3 分の 2 以内(注 2)
(補助下限額(注1))
50 万円
(補助上限額)
600 万円以内(注 3)
(上乗せ額(廃業費))
+150 万円以内(注 4)

(注 1)交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費に 2/3 又は 1/2 をかけた金額が50 万円を下回る申請)は受け付けない。
(注 2)売り手支援型において、以下の要件①②のいずれかに該当する場合は補助率を 2/3 以内、該当しない場合は補助率 1/2 以内とする。

【売り手支援型の補助率に関して】
以下①②のいずれかに該当する場合は、補助率を 2/3 以内とする。
① 物価高等の影響により、営業利益率が低下している者
―具体的には、直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度において、
(1)直近の事業年度(申告済み)と 2 期前の事業年度(通年)
(2)直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する 3 か月(当該期間の前年度同時期)の平均
上記(1)(2)のそれぞれの期間における営業利益率を比較した場合に、低下していること。
② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
※上記①②に該当しない場合、売り手の補助率は 1/2 以内とする。

(注 3)補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額(300 万円以内)の変更を行う。
(注 4)廃業費の補助上限額は 150 万円とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3 以内又は 1/2 以内)に従うものとする。


【廃業・再チャレンジ事業】
補助上限額、補助率等
補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の 3 分の 2 以内であって、以下のとおりとする。ただし、経営革新事業、専門家活用事業と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従うものとする。
※ 補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となる。

(類型)
廃業・再チャレンジ(単独の申請)
(補助率)
補助対象経費の3分の2以内
(補助下限額(注1))
50万円
(補助上限額)
+150万円以内
(注1)交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で75万円未満)は受け付けない。
助成限度額上限(万円)

800万円
この補助金・助成金のポイント

事業承継・引き継ぎに取り組む多様な事業者に支援があります!

中小企業の半数以上は60歳以上の経営者によって経営されています。

これら高齢の経営者は、年齢を理由とした引退を行う率が高いのですが、後継者を定めていない高齢の経営者が多数存在していることが課題となっています。

中小企業庁の「2021年版 中小企業白書」によると、60代の経営者の後継者不在率は48.2%、70代では38.6%、80歳以上では31.8%となっています。

以前まで事業承継は、子などの親族に引き継ぐことが多かったのですが、近年は引き継ぎを希望する親族が減少しています。こうした背景から、M&Aなどを活用した第三者の事業承継が注目されています。

「事業承継・引継ぎ補助金」は、事業の承継やM&Aを契機に新たに挑戦する買い手と売り手の両方を支援する補助金制度です。
詳細URL

事業承継・引継ぎ補助金(7次公募)

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