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【葛飾区】補助金・助成金:「葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

葛飾区
募集期間

募集期間 2023年09月01日~2023年11月30日
運営組織

葛飾区
内容

本補助金は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。

申請期間:令和5年9月1日(金曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで※消印有効

助成率テキスト

◎対象施設
次の(1)から(3)に当てはまる施設のうち、いずれかの1施設のみが補助の対象となります。
※従たる事業所が対象施設となる場合は、支店登記がされているものに限る。
(1)区内に主たる事業所を置いている場合、区内又は区外の事業所(日本国内に限る。)
(2)区外に主たる事業所を置いている場合、区内の事業所
(3)主たる事務所を区内に置く学校法人の学校教育法第1条に規定する学校(区内に限る。)

◎申請要件
以下の全ての項目を満たしていること。
(1)次のいずれかにあてはまること。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの、又は葛飾区外に主たる事業所を置く区内に従たる事業所を有するもの。
ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
 イ 主たる事務所を区内に置く学校法人(区内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を有するもの。)

(2)申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でないもの。

(3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの。

(4)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。

(5)補助金の交付を申請する日の前年度において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
 ア 法人 法人都民税(主たる事業所が都外の場合にあっては、法人道府県民税)
 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税(葛飾区外(以下「区外」という。)在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)及び個人事業税

(6)大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。

(7)小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給契約を行い、その電気料金の支払いをしていること。

◎補助額
高圧又は特別高圧の使用について、令和5年4月1日から申請日までの任意の1月おける使用電力量が次の表に掲げる区分に該当する場合、以下の金額を交付します。※一度指定した月を変更することはできません。

・1kwh以上3万kwh未満      200,000円
・3万kwh以上5万kwh未      300,000円
・5万kwh以上          500,000円
この補助金・助成金のポイント

エネルギー価格高騰の影響を受けている葛飾区内中小企業者と学校法人に支援があります!

ロシアによるウクライナ侵攻などの影響により、世界的にエネルギー価格が高騰しています。日本もこの影響を受け、電気・ガス・ガソリンなどのエネルギー価格が高騰しています。

事業者にとってエネルギー価格の高騰は、提供するサービスの価格などに直結する重大な問題です。コロナ禍によって疲弊している事業者も多いため、こうしたエネルギー価格の高騰は、経済回復を妨げる要因になりかねません。

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「葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金」は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者と学校法人に対し、高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。
詳細URL

葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金

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