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支援情報:「小口零細企業保証制度」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

一般社団法人全国信用保証協会連合会
内容

責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象除外となる保証制度です。

助成率テキスト

1.ご利用いただける方
以下の中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者

(1)常時使用する従業員の数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う事業者(下記(2)に掲げる事業者を除く。)
(2)常時使用する従業員の数が業種ごとに中小企業信用保険法施行令第1条の2に定める数(宿泊業、娯楽業について20人)以下で、特定事業を行う事業者
(3)事業協同小組合で、特定事業を行う事業者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う事業者
(4)特定事業を行う企業組合で、その事業に従事する従業員の数が20人以下の事業者
(5)特定事業を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
(6)医業を主たる事業とする法人で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(上記(1)から(5)に掲げる事業者を除く。)

2.保証限度額
2,000万円(既存の信用保証協会保証付融資残高と合計して2,000万円以内)

3.保証人
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

4.担保
原則として不要

5.保証期間
各信用保証協会が定める保証期間

6.保証料率
各信用保証協会が定める保証料率
助成限度額上限(万円)

2000万円
詳細URL

小口零細企業保証制度

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