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【宮城県】補助金・助成金:「宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
市区町村

仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町
募集期間

募集期間 2023年10月02日~2024年01月26日
運営組織

宮城県
内容

県内の沿岸部に事業所を有する中小企業者等を対象とした制度です。

申請期間【予定】:令和5年10月2日(月曜日)から令和6年1月26日(金曜日)まで(消印有効)

助成率テキスト

◎主な要件と助成金額
①~④を満たす県内沿岸部に所在する事業所を持つ、中小企業事業主等が対象です。

①対象産業政策の支援を受けている
②住宅支援の取組みを実施
③求職者(受給要件労働者)を雇入れ
④(認定後)雇用の維持・確保を達成

◎助成額
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額を支給します。1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。

◎受給要件労働者
住宅支援を導入等した後で、令和5年4月1日から令和6年1月14日(注)までの間に雇い入れたこと
採用選考時点で失業状態にある方(高等学校・大学等を卒業予定の方を含む。)
雇入日、認定申請日及び基準日において、支給対象事業主が実施する住宅支援の取組みによる支援を受けていること

◎助成対象となる住宅支援の取組み
◯住宅の新規借上げ
助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するもの。
➡賃借契約に基づき支払う賃借料が助成対象経費となります。
【注意】敷金・礼金・仲介手数料・管理費その他の経費は助成対象とはなりません。

◯住宅の追加借上げ
賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるために借り上げる住宅を増やすもの。
➡賃借契約変更前後の賃借料の差額が助成対象経費となります。
【注意】敷金・礼金・仲介手数料・管理費その他の経費は助成対象とはなりません。

◯住宅手当の導入
就業規則等の規程を改正し、助成対象事業所で雇用される労働者が居住する住宅に関する手当(住宅手当)を新たに導入するもの。
➡住宅手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。

◯住宅手当の拡充
就業規則等の規程を改正し、住宅手当の増額又は対象者の範囲を拡大するもの。
➡(受給要件労働者)実際に支給した住宅手当の額(要件外助成対象労働者)住宅手当の拡充前後の差額が助成対象経費となります。
助成限度額上限(万円)

720万円
詳細URL

宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)

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