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【佐井村】補助金・助成金:「あおもり移住支援事業「佐井村移住支援金」」

種別

補助金・助成金
都道府県

青森県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
募集期間

募集期間 ~2023年12月28日
運営組織

佐井村
内容

佐井村では、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から佐井村に移住した方が、支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。

申請期限:令和5年12月28日

助成率テキスト

◎支給額
・世帯での移住の場合:100万円
・単身での移住の場合:60万円

◎対象者要件
令和5年度あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金交付要綱にある以下の要件を満たすこと。

〇移住元(東京圏)に関する要件
〇移住先(佐井村)に関する要件
〇就職に関する要件
〇起業に関する要件

◎移住元(東京圏)に関する要件
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※注釈)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

③ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

≪注釈:条件不利地域≫
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

◎移住先(佐井村)に関する要件
①令和5年4月1日以降に転入したこと。
②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③佐井村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

◎就職に関する要件
①勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
②就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
★「Aomori-Job」(青森県公式就職情報サイト)https://aomori-job.jp/

③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

◎起業に関する要件
1年以内に、青森県が県実施要領に従い実施するあおもり起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。

※詳細については、佐井村公式サイト内/あおもり移住支援事業「佐井村移住支援金」をご覧ください。

★青森産業総合支援センター
「令和5年度 あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内」https://www.21aomori.or.jp/topics/25496
詳細URL

あおもり移住支援事業「佐井村移住支援金」

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