【四国中央市】補助金・助成金:「創業及び事業承継事業費補助金(令和5年度)」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
愛媛県
市区町村
四国中央市
募集期間
募集期間 2023年05月15日~2024年03月15日
運営組織
四国中央市
内容
市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者(個人で事業を営む者を含む。)に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。
申請期間:令和5年5月15日から令和6年3月15日まで ※申請には事前協議が必要です。
助成率テキスト
◆対象者
・事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者
・個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
・法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(個人事業主も含みます。)
・市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
・創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること。
・創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援事業に係る証明書(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128号第2項に規定する認定創業支援等事業計画に基づくものをいう。)の交付を受けている者
※支援機関:四国中央商工会議所、土居町商工会、その他の認定連携創業支援等事業者(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム、川之江信用金庫、東予信用金庫)
・事業承継をする中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者
※支援機関等:前述創業に際する支援機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の資格を有する者
【補助対象外】
・別表に掲げる業種に該当する場合
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を創業または事業承継する場合
◆対象事業
1.創業
2.事業承継
◆対象経費
1.創業及び事業承継のために必要な経費(ローンにより支払う経費を除く。)
・事業着手の日から完了の日までに掛かった経費(事業完了日(創業及び事業承継の日)から遡って180日以内に要した経費で事業期間内に支払ったもの)
・原則、事前協議において確認した補助対象経費とします。
2.創業及び事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
3.事業拠点費
(1)事業所等の家賃
・事業開始月を含む連続する2か月分まで(支払い済であること)
※敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族であるものは対象外
(2)不動産購入費
4.設備費
・事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用等
5.広報宣伝費
・チラシ・パンフレット等の印刷製本費等
6.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
【補助対象外経費】
・凡用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象外とする。
(ソフトウェアの購入費、ライセンス費用、車両(キッチンカー等の明確に業務用と判断できるものは除く)の購入費)
・補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税
【注意事項】
・申請者が当該年度において申請できるのは1回までです。申請者と同一の代表者である別法人としての申請についても補助の対象とはなりません。
・国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。
◆補助率等
補助率 補助対象経費の2分の1
限度額 50万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。
助成限度額上限(万円)
50万円
詳細URL
創業及び事業承継事業費補助金(令和5年度)
愛媛県の補助金情報
募集期間
2024年11月08日~2024年12月27日
募集期間
2024年11月11日~2024年11月25日
募集期間
~2025年03月31日
募集期間
~2025年02月28日