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【赤穂市】融資:「赤穂市中小企業経営安定資金融資及び赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

兵庫県
市区町村

赤穂市
運営組織

赤穂市
内容

赤穂市では、市内の中小企業の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入ができるよう、金融機関に資金を預託し、融資のあっせんを行っています。制度の利用に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料を市が2分の1負担します。

助成率テキスト

【赤穂市中小企業経営安定資金融資】
◯利用できる人
・市内に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業所を引続き経営している中小企業者・NPO法人
・市内に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
・市税を滞納していない人
◯補給金の対象
・事業資金
設備資金・運転資金
融資限度額:1,000万円以内
・設備近代化資金
大型店対策資金・中心市街地等活性化対策資金・工場設備移転対策資金
融資限度額:1,000万円以内


【赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度】
◯利用できる人
・市融資制度により100万円以上の設備資金(「3」「5」ナンバー車両(旅客運送業の営業車両及び物品賃貸業の賃貸用車両を除く)は対象外)の融資を受けた中小企業者
・市税を滞納していない人
◯補給金の対象
・事業資金
借入れた設備資金に係る利子相当額の3分の1(延滞利息は除く)
・設備近代化資金
大型店対策、中心市街地等活性化対策として借入れる店舗の増改築に必要な設備資金に係る利子相当額の全額(一定の条件があります)
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

赤穂市中小企業経営安定資金融資及び赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度

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