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【茨城県】補助金・助成金:「令和5年度茨城かんしょトップランナー産地拡大事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業・林業
都道府県

茨城県
募集期間

募集期間 ~2024年01月31日
運営組織

茨城県
内容

茨城県のかんしょ産出額は全国第1位!
干し芋や焼き芋の人気が高まっている今がかんしょ増産のチャンスです。
県では、生産拡大、品質向上を強力に支援しています!

申請期限:令和6年1月31日

助成率テキスト

1.荒廃農地等再生支援事業補助金交
国内外で需要が拡大しているかんしょについて、県内での生産拡大を進めるため、規模拡大の意向のあるかんしょ農家及び新規でかんしょの栽培を希望する者等を対象に、荒廃農地の再生等によるかんしょ生産農地の確保の取組と、大規模に再生した農地でかんしょを作付ける取組に対して支援を行う。

【荒廃農地等再生対策 】
規模拡大の意向のあるかんしょ農家及び新規でかんしょの栽培を希望する者等を対象に、荒廃農地の再生等によるかんしょ生産農地の確保のための取組に対して支援を行う。

◎対象農地等
この事業における対象となる土地は、再生利用が困難な農地、遊休農地、耕作放棄地(荒廃農地及び遊休農地に該当する農地を除く。)、田(令和4年度もしくは令和5年度に水稲の作付があったものに限る。)又は放任樹園地(再生利用が困難な農地及び遊休農地に該当する農地を除く。)等とする。ただし、再生した農地において、営農型太陽光発電等、事業効果を減じる行為を行う場合は対象としない。

◎交付対象となる経費の範囲
・資材費  再生作業に使用した機械の燃料代及びその他消耗品代、ほ場の土壌改良のための資材費及び緑肥作物の種子代
・機械経費  自主施工の場合は機械損料、リースの場合はリース代
・工事雑費  再生作業に係る保険料等
・委託費  再生作業に係る委託費等、再生作業によって生じた廃棄物の処分料
・労務費  荒廃農地等の再生整備に係る者の人件費

◎補助率と補助額
①荒廃農地等の再生整備
○障害物除去、深耕、整地等に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費(事業実施主体自らが再生作業を行う際に発生する労務費を含む。)
○再生作業と併せて行う土壌改良(有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)に必要な資材費

1/2 上限10万円/10a

※再生面積が1haを超える場合
2/3 上限15万円/10a

②重機を用いた樹木の抜根を伴う荒廃農地等の再生整備
○樹木の抜根作業に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費

1/2 上限15万円/10a

※再生面積が1haを超える場合 2/3 上限20万円/10a

【再生農地作付促進対策 】
荒廃農地を大規模に再生する生産者に対して、再生した農地におけるかんしょ作付を促進するため、生産に寄与する機械導入に関して支援を行う。

◎対象経費
この事業において交付対象となる経費は、以下に示す機械の導入に係る本体価格であって、次の基準を満たすものとする。
・かんしょ収穫機
・かんしょ移植機
・かんしょ生産に必要なアタッチメント(土壌消毒機、マルチャー、マルチ回収機等)
・洗浄機 ・選果機 ・かんしょ加工品の製造に必要な機械
・トラクター(かんしょ生産に必要なアタッチメントとセットで導入する場合に限る)
・その他かんしょの生産から出荷に必要な機械(キュアリング処理に使用するリーファーコンテナ等)
(1)原則、本体価格が50万円以上の機械とする。 ただし、かんしょ生産に必要なアタッチメント等で本体価格が50万円に満たない場合、他に導入する機械と一体となって効果を発揮すると認められる時に限り、導入しようとする複数の機械の本体価格の合計が50万円を超える場合は対象とする。なお、合算できるのは本体価格10万円以上の機械とする。
(2)原則、新品であること。 ただし、既存の機械の有効利用の観点及び地域の実情から見て適当と認められる場合は、中古機械の利用によるものを含むことができる。なお、この場合、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15 号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の機械とする。
(3)令和5年度内に導入が完了する機械であること。

◎補助対象経費及び補助率
補助対象経費は、前条に定める機械購入に係る本体価格とし、補助率は1/3以内とする。1つの事業実施主体に交付する補助金の上限は2,000千円とする。

2.農地貸付協力金交付事業補助金
県産かんしょの生産拡大を図るため、農地中間管理事業を通じて、かんしょ農家の規模拡大に必要な農地を貸し付ける者に対して、協力金を交付する。

◎交付対象者
農地中間管理機構(農地集積バンク)を活用して、規模拡大意向のあるかんしょ農家又は新規栽培希望者に必要な農地を貸し付ける農家及び農地の相続人とする。

※上記事業の詳細や留意事項等は、茨城県公式サイト内/ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 本庁 > 産地振興課 > 令和5年度茨城かんしょトップランナー産地拡大事業ページにある資料を参照ください。
詳細URL

令和5年度茨城かんしょトップランナー産地拡大事業

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