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【水俣市】補助金・助成金:「水俣市就業・創業者等転入支援奨励金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

熊本県
市区町村

水俣市
募集期間

募集期間 ~2024年03月31日
運営組織

水俣市
内容

水俣に転入して就職、創業、テレワークを行う方に奨励金を交付します!

申請期間:令和6年3月31日 17時まで(必着)

助成率テキスト

※共通の要件もあります。「詳細情報を見る」からご確認下さい。
◯就職に関する要件
1 水俣市内に転入後、水俣市内の企業に就職する場合、次の要件を満たす必要があります。
2 勤務地が水俣市内に所在すること。
3 市内事業者に中途採用(新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された者以外を指す)により正規雇用(雇用期間の定めがなく、社会保険及び雇用保険に加入している雇用形態)された者であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、奨励金の交付の申請時において連続して1箇月以上在職していること。
4 就業先において、奨励金の交付を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

◯創業に関する要件
1 水俣市内に転入後、水俣市内で創業する場合、次の要件を満たす必要があります。
2 申請日において、特定創業支援等事業の支援(※)を受けることを誓約すること。
3 奨励金の交付の申請を行う年度の翌年度末までに創業し、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
4 創業後に会社を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。

◯テレワークに関する要件
水俣市内に転入後、テレワークする場合、次の要件を満たす必要があります。
※テレワークとは、情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方で自宅等で業務を行うものを指します。
1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2 所属先企業等から申請者がテレワークをしていることの証明を受けることができること。

◯奨励金額
各区分ごとの奨励金額は次のとおりです。
【水俣市内で就職する場合】
単身者の場合:5万円  2人以上の世帯の場合:10万円
【水俣市内で創業する場合 】
20万円
【テレワークを行う場合】
10万円
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

水俣市就業・創業者等転入支援奨励金

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