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【淡路市】補助金・助成金:「淡路市企業立地奨励金制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

兵庫県
市区町村

淡路市
運営組織

淡路市
内容

企業立地促進条例に基づく奨励制度について
淡路市では、地域の強みを生かした企業立地を支援するため、「淡路市企業立地促進条例」を制定し、より積極的な企業誘致に取り組んでいます。
・立地奨励金
・雇用奨励金
・明石海峡大橋及び大鳴門橋通行料並びに水道使用料助成金
・下水道使用料助成金

オフィス立地促進賃料補助金について
淡路市では、市内に企業等の本社機能の立地又は事業所等のオフィスの設置を促進することにより、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、新たにオフィスビル等の建物に入居する者に対し、補助金を交付します。

外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金について
淡路市では、淡路津名生穂国際経済地区に高度な技術力や優れた経営手法を有する外国・外資系企業の立地を促進することにより、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、新たにオフィスビル等の建物に入居する者に対し、補助金を交付します。

助成率テキスト

・立地奨励金
事業者から賦課徴収した固定資産税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度として、交付する(固定資産税の課税免除の適用を受けたものを除く。)。
・雇用奨励金
事業者が新たに1年以上雇用した市内在住の従業員1人につき10万円(1回限り)を交付する(総額1,000万円を限度とする。)。
・明石海峡大橋及び大鳴門橋通行料並びに水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した対象経費の合計額に対して、事業者が申告納付した法人市民税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度に交付する。
・下水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した下水道使用料(事業所の拡張の場合は増加分)1立方メートルにつき50円を乗じて得た額を交付する。

◯オフィス立地促進賃料補助金について
・補助対象経費
市内のオフィスビル等の建物への入居に伴い、補助対象事業者が賃貸人に支払う賃借料(共益費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
・補助金額
賃借料の4分の1以内
ただし、1平方メートル当たり月額750円、1年度につき100万円を上限とします。
・補助対象期間
交付申請日から36か月を限度とします。

◯外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金について
・補助対象経費
淡路津名生穂国際経済地区内のオフィスビル等の建物への入居に伴い、補助対象事業者が賃貸人に支払う賃借料(共益費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
・補助金額
賃借料の4分の1以内
ただし、1平方メートル当たり月額750円、1年度につき100万円を上限とします。
・補助対象期間
交付申請日から36か月を限度とします。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

淡路市企業立地奨励金制度

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