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補助金・助成金:「雇用調整助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

助成率テキスト

◯助成内容と受給できる金額
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在)
・中小企業2/3  中小企業以外1/2
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)(1人1日当たり)1,200円

◯受給要件
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
〔2〕教育訓練の場合
休業の場合と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
この補助金・助成金のポイント

「雇用調整助成金」は、コロナ以前からあった助成金制度ですが、コロナ禍では緊急対策として「新型コロナ特例」がつくられ、多くの事業者・労働者に知られることになりました。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、一時的に休業、もしくは出向によって雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されます。

単純に休業するよりも、教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円が加算されるため、雇用を維持しつつ、従業員に新たなスキルを身につけてもらうことも可能です。
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雇用調整助成金

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