【茨城県】融資・貸付:「再生支援融資」
種別
融資・貸付
都道府県
茨城県
運営組織
茨城県
内容
【こんなときに】
債務超過などの状況を改善し、事業の再生を図りたいとき
助成率テキスト
◎融資対象
申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次に掲げるいずれかの計画等(当該計画等に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行う者
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
・認定支援機関(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。)及び産業復興相談センター(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターをいう。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
・特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続をいう。)に従って作成された事業再生計画
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
・経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場をいう。)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
◎融資限度額
1億円
◎融資期間
10年以内
◎据置期間
1年以内
(事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)を付するときは3年以内)
◎融資金利
年2.5%以内
◎信用保証料
年0.80%~1.20%※
助成限度額上限(万円)
10000万円
詳細URL
再生支援融資