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補助金・助成金:「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

助成率テキスト

◯助成金の対象
(1) 再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
(2) 休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3) 職業訓練実施支援
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成

◯受給額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
【平成30年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
   支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
・中小企業事業主【45歳以上の対象者】
通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】
特例区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】
・中小企業事業主以外【45歳以上の対象者】
通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
特例区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】

※訓練やグループワークの実施を委託した場合
<訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)
<グループワーク> 3回以上で1万円を加算

(2)求職活動のための休暇を付与する場合 
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。

(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (平成28年10月19日より)再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

労働移動支援助成金(再就職支援コース)

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