ホーム > 補助金情報一覧 > 宮城県 > 【宮城県】補助金・助成金:「令和6年度中小企業等再起支援事業補助金」

【宮城県】補助金・助成金:「令和6年度中小企業等再起支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間2025年01月17日~2025年02月28日
運営組織

宮城県
内容

本事業は、エネルギー価格等の物価高騰の影響により業況が悪化し厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。

受付期間:令和7年1月17日(金)~2月28日(金)

助成率テキスト

◎補助対象者
①県内に本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
②県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。

※「パートナーシップ構築宣言」は、国が推進している制度で、「発注者」側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを、代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取組の促進を目指すものです。

◎補助対象事業
事業期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日(期間内に発注、納品、支払いが完了した事業)

※今回の募集は、「交付申請書兼実績報告書」形式で募集しますので、事業完了後の申請となります。また、補助対象期間内に発注したものであれば、申請受付開始前に既に支払いが完了している経費についても申請可能です。

◯補助対象となり得る取組事例
①販路開拓を図る取組
・新たな方法による広告展開(初めて行うチラシ・DM・ホームページ・SNS等)
※過去に実施したことがある広告展開でも、平成31年1月から令和6年3月までの間に実施していないものであれば補助対象事業として審査します。
・新商品の広告を主たる目的とした広告事業
・新たな販促品の調達、配布
・展示会、見本市への出展、商談会への参加
・商品PRイベントの実施
・販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く。
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

②生産性向上を図る取組
・適切で円滑な価格転嫁を実現するために行う、商品の付加価値向上に必要な生産設備の購入や顧客満足度の向上に必要な店舗リニューアルに係る改装等(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)
・従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装
・売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入
・接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入

③新商品・新役務の展開を図る取組
・新商品、新役務の開発
・新たな販売方式、役務提供方式等の導入
※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入、催事(不特定多数の事業者が出展するもの)への初出展 等
・新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵・冷凍ショーケース等の購入
・新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

④売上原価の抑制を図る取組
本事業では、売上原価以外の経費(販売費、一般管理費)の抑制に関する取組についても補助対象とします。
・在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入
・外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入
・原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入
・売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

⑤キャッシュレス化・新紙幣対応の取組
・新紙幣対応に必要な機械設備等(自動精算機、券売機等)の購入、更新
※設備リースにより新紙幣対応を行う場合、令和6年4月以降に新たに契約した設備リースに係る令和6年4月分から令和7年2月分までのリース料(ただし、申請までに支払いが完了しているものに限る)については補助対象経費として申請可能。
・新紙幣対応に必要な部品交換(紙幣読取機の交換等)
・キャッシュレス決済の導入に必要な機械設備等の購入

※国や県、市町村、その他の団体などが助成する他の補助金の対象となっている事業は対象となりません。

◎補助対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
・広報費
・展示会等出展費
・開発費
・機械装置等費
・外注費

なお、補助対象経費は、次のすべての条件を満たすものとなります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
※通常の事業活動の中ですでに実施してる取組に対して、この補助金を充てることはできません。
・令和7年2月28日までに支払が完了した経費
※クレジットカードによる支払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。クレジットカードで残高をチャージした電子マネー等による支払いの場合も同様です。
・証拠資料等(納品書、請求書、領収書、成果物等)によって支払金額が確認できる経費

◎補助率・補助限度額
(1)補助率
2/3以内

(2)補助限度額
100万円(下限額:10万円)

※総事業費が計15万円(税抜)以上の事業が補助対象となります。

※※補助要件等の詳細については、令和6年度中小企業等再起支援事業補助金ページを参照ください。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

令和6年度中小企業等再起支援事業補助金

宮城県の補助金情報