【米原市】税制:「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請」
種別
税制
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
滋賀県
市区町村
米原市
運営組織
米原市
内容
令和5年税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の申請を市に行い、新規認定を受ける必要があります。
助成率テキスト
1.中小事業者等が、2.適用期間内に、本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、3.一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税を3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
固定資産税の特例を受ける場合は、本認定書および申請書類一式の写しを添えて、市税務課に税務申告してください。
詳細URL
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
滋賀県の補助金情報
募集期間
~2025年03月03日
募集期間
~2025年02月28日