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【長門市】税制:「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について」

種別

税制
都道府県

山口県
市区町村

長門市
運営組織

長門市
内容

・長門市では、中小企業者の労働生産性向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。
・中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けて先端設備を導入する場合、固定資産税の特例措置等を受けることができます。

助成率テキスト

◎対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)

◎対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
(1)機械装置160万円以上
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

◎その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

◎特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
詳細URL

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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