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補助金・助成金:「スタートアップ創出促進補助金 2次募集の御案内」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

徳島県
募集期間

募集期間 ~2024年08月30日
運営組織

公益財団法人とくしま産業振興機構
内容

「スタートアップ創出促進補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。この度、令和6年度の2次募集を開始します。

事前相談受付:令和6年7月22日(月)~令和6年8月23日(金)
(申請書提出締切 令和6年8月30日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
※応募にあたっては、事業や事業経費の内容についての事前相談が必要となりますので、8月23日(金)までに事業概要をまとめた資料を用意し、電話またはEメールにて必ずとくしま産業振興機構まで予約申し込みください。(予約なしの当機構来訪による事前相談申込みは、後日再訪をお願いする場合があります。)
創業支援の専門家から、面談や計画書チェックなどにより、適切な創業計画となるよう指導・申請書作成支援をさせていただきます。事業内容や応募要件等の確認をさせていただいた後に、申請書類を御提出ください。

助成率テキスト

◎補助対象者  
次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。
A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日(令和6年4月1日)より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。

B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。
(1)本事業の公募開始日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日(令和6年4月1日)より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。
(2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
(3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。
※「事業承継」の定義は、代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組むこと。
※「第二創業」の定義は、同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むこと。

◎補助対象事業
次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。
A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)本事業の公募開始日以降、申請事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。

B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。
(1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。
①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野
②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野
③子育て・社会福祉関連分野
④まちづくり・過疎地域活性化分野
⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野
(2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。
①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(3)徳島県の管内で実施する事業であること。
(4)本事業の公募開始日以降、申請事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。

◎補助対象期間
交付決定日から令和7年1月31日まで

◎補助対象経費
事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「スタートアップ創出促進補助金交付要綱細則」を御覧下さい。
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費

◎応募資格・要件
(1)公的補助金であることから、次に該当する方は応募することはできません。
①法令順守上の問題を抱えている者
②宗教活動や政治活動を目的にしている者
③申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力との関係を有する者
④その他補助金を交付することについて、不適当と認める事由を抱える者
(2)申請されても次に該当する場合は、審査対象とすることはできません。
①提出書類に虚偽の記載があった場合
②本要項に違反又は著しく逸脱した場合
③その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
(3)本件と同一内容の事業内容で、他の公的補助金等による交付決定及び内定を受けている場合は応募することは出来ません。
※ただし、①補助金の事業目的が別であること②同一経費に対して複数の補助事業が重複して支給されていない状態 の両者を満たす場合は可能
(4)事業年度終了の日から5年間、毎事業年度の当該補助事業に係る事業継続状況及び収益状況等に関する調査に協力できることとします。

◎補助率
1/2以内

◎補助上限額
100万円
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

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