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【宮崎県】補助金・助成金:「交通・物流事業者燃料高騰対策事業補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

宮崎県
運営組織

宮崎県
内容

宮崎県では、交通・物流事業者の経営安定化を図り、本県交通・物流網を維持するため、事業者に対し、燃料高騰の負担を軽減するための補助を行います。

助成率テキスト

【バス事業者(一般社団法人宮崎県バス協会の会員ではない事業者)】
◯補助対象車両(前期)
バス事業者が使用するバス車両(幹線バス車両を除く。)のうち、次の要件のいずれにも該当する車両
・令和6年6月1日時点で、自動車検査証が交付された日から起算して5か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年1月から申請までの間に入替えを行なった車両で、入替前の車両が令和6年1月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものについては、対象とする。
・県内営業所に配置された事業用車両。ただし、宮崎の緑ナンバーに限る。
・自動車登録規則表に掲げる自動車で軽油を燃料とする車両

◯補助額(前期)
1台当たり最大28,000円

◯補助対象車両(後期)
バス事業者が使用するバス車両(幹線バス車両を除く。)のうち、次の要件のいずれにも該当する車両
・令和6年12月1日時点で、自動車検査証が交付された日から起算して6か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年6月から申請までの間に入替えを行なった車両で、入替前の車両が令和6年6月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものについては、対象とする。
・県内営業所に配置された事業用車両。ただし、宮崎の緑ナンバーに限る。
・自動車登録規則表掲げる自動車で軽油を燃料とする車両

◯補助額(後期)
1台当たり最大18,000円

【自動車運転代行事業者】
◯補助対象車両(前期)
自動車運転代行業者が使用する車両のうち、次の要件のいずれにも該当する車両
・令和6年6月1日時点で、宮崎県公安委員会に届け出た車両の使用開始日から起算して5か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年1月から申請までの間に車両の入替えを行い、宮崎県公安委員会に届け出た車両については、入替前の車両が令和6年1月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものに限り対象とする。
・県内営業所に配置された事業用車両

◯補助額(前期)
1台当たり最大11,200円

◯補助対象車両(後期)
自動車運転代行業者が使用する車両のうち、次の要件のいずれにも該当する車両
・令和6年12月1日時点で、宮崎県公安委員会に届け出た車両の使用開始日から起算して6か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年6月から申請までの間に車両の入替えを行い、宮崎県公安委員会に届け出た車両については、入替前の車両が令和6年6月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものに限り対象とする。
・県内営業所に配置された事業用車両

◯補助額(後期)
1台当たり最大7,200円
助成限度額上限(万円)

2.8万円
詳細URL

交通・物流事業者燃料高騰対策事業補助金について

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