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【佐々町】補助金・助成金:「佐々町空き店舗等活用促進事業補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

長崎県
市区町村

佐々町
運営組織

佐々町
内容

佐々町では、空き店舗等を活用して開業する事業者を支援し、空き店舗の解消を図ることを目的に、改装等に係る費用の一部について支援を行います。

助成率テキスト

◯対象となる店舗
商業等を目的に営業されていた施設で、直近3か月以内に営業活動が行われていない店舗
※スーパーマーケット、大型商業施設等のテナント型施設を除きます。

◯対象となる業種
(1)小売業・卸売業
(2)飲食業
(3)サービス業
(4)その他町長が特に認めた業種

◯対象となる経費
内装・設備工事費、店舗等の購入費、備品購入費
※ただし、1件の価格が3万円以上になる費用が対象です。

◯補助率・補助上限額
対象経費の2分の1(50万円を上限とします)

◯補助対象者
(1)「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」第2条第1項に基づく中小企業者であること。
(2)佐々町商工会等の経営支援機関による経営指導を受けていること。
(3)営業にあたり必要な許可を受けていること。
(4)営業日が1週間に4日以上であり、1日の営業時間が6時間以上であること。
(5)空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること。
(6)町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
(7)空き店舗の所有者と同一世帯または生計同一者でないこと。
(8)国・県・その他公共的団体等が実施する同様の補助金や助成金の交付を受けていないこと。
(9)宗教活動または政治活動が目的でないこと。
(10)町税を滞納していないこと。
(11)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

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