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【蔵王町】税制:「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

蔵王町
内容

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト(地域再生計画)に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みで、平成28年度(2016年)に創設されました。
令和2年度より、地方創生のさらなる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から制度が大幅に見直され、損金算入による経済効果(寄附金額の約3割)と合わせて、最大で寄附の約9割が軽減されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
現在のところ、企業版ふるさと納税は、令和7年3月31日までに支出した寄附金に対して適用されます。

助成率テキスト

蔵王町では現在、次の地域再生計画が国から認定を受けています。

1.蔵王町まち・ひと・しごと創生推進計画
地方再生計画に記載のある事業に対する民間企業からの寄附が「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」制度の対象となります。
みなさまのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

【企業版ふるさと納税とは】
国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

【税目ごとの特例措置の内容】
・法人住民税:寄付額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20パーセントが上限)
・法人税:法人住民税の控除額が寄付額の4割に達しない場合、その残額を控除(寄付額の1割、法人税額の5パーセントが上限)
・法人事業税:寄付額の2割を税額控除(法人事業税額の20パーセントが上限)

【寄付に当たっての主な留意事項】
・1回当たり10万円以上の寄付が対象となります。
・寄付を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・自社の本社が所在する地方公共団体への寄付については、本制度の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
・次の都道府県、市町村への寄付については、本制度の対象となりません。
1:地方交付税の不交付団体である都道府県
2:地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市町村
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