2026年10月インボイス改正で法人と個人事業主はどう変わる?法人化すべきかも解説

2026年10月インボイス制度改正による影響


2026年10月からインボイス制度の経過措置が見直される予定です。個人事業主と法人では利用できる特例が異なり、受ける影響も異なります。
そのため、あらかじめ制度改正について理解しておく必要があります。
また、「法人だから有利」「個人だから不利」とは一概に言えず、取引先や事業規模によって、その後の対応を判断しましょう。

そこで当記事は、2026年10月のインボイス改正によって何が変わるのか、その内容を紹介すると共に、制度改正による法人と個人事業主の違いや法人化するメリットなどを解説していきます。
インボイス改正によって受ける影響を知りたい人や法人化すべきか悩んでいる人、今後起業を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

2026年10月のインボイス改正で何が変わる?

現行のインボイス制度では、事業者への負担を軽くすることを目的に特例措置が設けられています。しかし、2026年10月のインボイス改正によって変更点があります。
それが、「仕入税額控除の軽減措置」と「小規模事業者向けの負担軽減措置(2割特例)」です。
新たに導入される特例もあるため、改正前に制度について見直すことが肝心です。

仕入税額控除の経過措置が8割から7割へ縮小

仕入税額控除の経過措置とは、インボイス制度非登録の事業者からの仕入れの際、一定期間消費税相当額の一部を控除できる制度です。
インボイス制度では、原則として適格請求書のない仕入れは、仕入税額控除の対象外です。
しかし、このルールを厳格に適用してしまうと、免税事業者と取引をする課税事業者の納税負担が増加するため、負担を緩和するために経過措置が設けられました。

制度が開始されてから2026年9月30日までは控除割合が80%に設定されていましたが、今回のインボイス改正によって控除割合が8割から7割へと縮小されることになっています。
その後は、以下のようなスケジュールでより縮小されていく予定です。

期間 控除割合
~2026年9月30日まで 8割
2026年10月1日~2028年9月30日まで 7割
2028年10月1日~2030年9月30日まで 5割
2030年10月1日~2031年9月30日まで 3割
2031年10月1日~ 廃止

段階的に対応できるため、制度に対応しやすい仕組みです。

個人事業主は2割特例終了後に3割特例を利用できる

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になる小規模事業者を対象に設けられた軽減措置が2割特例です。
納付する消費税額を「売上にかかる消費税額の2割」に抑えることができます。
しかし、インボイス改正によって2割特例は2026年9月30日をもって終了するため、特例が適用されていた事業者は、本則課税もしくは簡易課税のいずれかを選択する必要があります。

ただし、課税売上高1,000万円以下の個人事業主であれば、新設されるインボイス制度「3割特例」の利用を検討することが可能です。
3割特例とは、売上税額の3割を消費税の納税額とする特例措置です。
2割特例と同様に、活用するには条件に当てはまっていることが前提なので注意してください。

  • 対象者:インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業主(法人は対象外)
  • 対象要件:3割特例の適用を受ける年の前々年(基準期間)における課税売上高が1,000万円以下であること
  • 対象期間:個人事業者の2027年分と2028年分の確定申告
  • 手続き:事前の届出は不要(確定申告書に3割特例を利用する旨を付記するだけ)

法人と個人事業主では何が違う?比較して解説

法人・個人何が違うのか比較解説
インボイス改正によって、法人と個人事業主では何が違うのか、比較しやすいよう表でまとめたのでチェックしてみてください。

比較項目 法人 個人事業主
2割特例終了後 対象外 対象外
3割特例 対象外 対象
経過措置 対象 対象
課税方式 本則課税・簡易課税 本則課税・簡易課税・3割特例

法人は本則課税・簡易課税で申告することになる

2割特例は小規模な法人も対象となる制度です。しかし、特例が終了した後には3割特例の対象とはならないため、本則課税もしくは簡易課税で申告することになります。

本則課税とは、消費税の納付額を計算する際の原則的な方法です。
売上時に預かった消費税額から仕入れや経費の支払い時に実際に負担した消費税額を差し引いて、国に納める税金を算出する仕組みです。
実際の取引データに基づいて正確に計算するため、帳簿や請求書などの保存や管理が必須となります。

一方、簡易課税とは、中小企業や個人事業主の消費税の計算や事務負担を軽くするための特別な制度です。
実際の仕入れや経費にかかった消費税を1つずつ計算するのではなく、売上にかかる消費税に業種ごとの「みなし仕入率」をかけて納める税金を簡単に計算する方法になります。

  • 基準期間の売上が5,000万円以下であること
  • 事前に税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること

上記2つが対象となる条件です。みなし仕入率については、国税庁のホームページにある「簡易課税制度」を確認してみてください。

個人事業主は3割特例という選択肢がある

2割特例が終了するとなれば負担が大きくなると考える事業者も多いかもしれません。しかし、個人事業主であれば負担軽減策が残ります。
それが「3割特例」という選択肢です。

前述したように、納付税額を売上にかかる消費税額の3割にすることができる特例です。
2027年分と2028年分の消費税確定申告が対象期間となります。ただし、適用要件があるため注意してください。

  • 個人事業主である
  • 基準期間の課税売上高1,000万円以下
  • インボイス発行事業者の登録を受けている

取引先との関係は法人・個人どちらでも重要

インボイス制度において、取引先との関係維持や価格交渉への影響は、法人でも個人でも重要です。
BtoB中心であれば、事業形態を問わず仕入税額控除の有無が利益に直結するため、双方が慎重な対応を求められ、登録継続が必要になるケースも多いです。

もし、インボイスを発行できない場合は取引先から消費税分の値下げを要求されるケースが考えられます。
競合他社がインボイスを発行できる場合は、発注先を切り替えられるリスクもあるので注意してください。

2026年以降も法人化するメリットはある?

インボイス改正によって、これまでと異なる点が複数ありますが、2026年以降も法人化するメリットがあるのか疑問に感じている人もいるでしょう。
ここからは、法人化することで得られるメリットについて解説していきます。

社会的信用が高まりやすい

法人化することで得られるメリットの1つが「社会的信用が高まりやすい」という点です。
信用は様々な場面で重要な要素となります。
例えば「取引先」です。法人登記には費用や手続きが伴うため、事業の継続性や体制が整っていると取引先から受け取られやすいです。
取引先を法人限定としている企業も存在するため、法人化をすることによって受注機会が増える可能性もあります。
事業領域の拡大を目指している場合は法人化を検討してください。

また、「融資」も信用力が重要です。決算書の透明性や組織の継続性などが評価されるため、調達できる金額や金利面で有利に働きやすいです。

「採用」でも法人のほうが求職者から信用を得やすい特徴があります。
個人事業主と比較すると社会的信用が高く、「会社の安定性」や「福利厚生の充実」といった部分もアピールしやすいため、優秀な人材を集めやすくなります。

利益が大きくなると税負担を抑えられる場合がある

利益が増えれば増えるほど、法人化によるメリットを受けやすくなります。個人事業主の場合、所得税は累進課税です。
そのため、所得額が増えればその分高い税率が適用される仕組みです。詳しい税率は以下の通りです。

所得金額 税率
1,000円~1,949,000円まで 5%
1,950,000円~3,299,000円まで 10%
3,300,000円~6,949,000円まで 20%
6,950,000円~8,999,000円まで 23%
9,000,000円~17,999,000円まで 33%
18,000,000円~39,999,000円まで 40%
40,000,000円以上 45%

一方、法人は比例課税方式が採用されています。所得が多くなっても税率が一定である点が特徴です。
法人の税率は15%〜23.2%程度となっているため、所得金額によっては個人で所得税を納める場合と比較して、法人化したほうが税負担の軽減につながるケースもあります。

経費や事業承継などのメリットは変わらない

経費や事業承継といった点も法人化ならではのメリットがあります。例えば、法人化すれば経費の範囲が大きく広がります。

  • 役員報酬
  • 役員社宅の家賃
  • 出張手当(日当)
  • 生命保険料
  • 退職金

上記は、法人化することで新たに経費にできる主な項目です。
事業承継に関しても、事業用資産や契約の名義変更が不要になるだけではなく、株式の移転によって経営権を円滑に引継げる点は法人ならではのメリットです。
口座凍結のリスクがなく、計画的な生前贈与や納税猶予制度の活用もしやすくなります。受けられるメリットは多いため、インボイスだけで判断しないことが大切です。

逆に法人化を急がないほうがよいケース

法人化を急ぐことで後悔するケースもあります。特に以下のような特徴があれば、法人化を急ぐ必要はありません。

売上規模がまだ小さい

売上規模がまだ小さい事業者は急いで法人化すると後悔を招く可能性があります。
例えば、個人事業主の課税所得が900万円を超えると所得税率は33%です。しかし、法人税だと所得が800万円を超えた部分は一律23.20%となります。

売上が高ければ法人化したほうがメリットを受けやすいですが、利益が800万円未満だと、法人化しても節税メリットが大きく得られないケースがあります。
社会保険料や法人住民税などの負担によってコストが増える可能性もあるため注意してください。

一般消費者向けビジネスが中心

一般消費者を対象に行うビジネスモデルのBtoC中心の場合も法人化を急ぐ必要はないと言えるでしょう。
一般消費者向けのビジネスとは、美容院やエステサロン、ネイルサロンやマッサージ店、スポーツジムや学習塾、英会話教室や音楽教室などが当てはまります。
これらの業種は、消費者が直接サービスを利用し、仕入税控除の対象にならないため、インボイス制度の影響を受けにくい点が特徴です。

そのため、あえてインボイス登録をしない事業者も多く存在します。
取引そのものに支障が出るケースも多くないため、メリットを多く得る要素がないのであれば、法人化を急ぐ必要はありません。

3割特例を活用したい場合

個人事業主の場合は、3割特例が利用できるため、急いで法人化する必要はないと言えます。
3割特例は前述したように2割特例が2026年に終了することを受けて、負担急増を防ぐために緩和措置として設けられた制度です。
2027年分と2028年分の確定申告が対象で、要件を満たしていれば3割負担で消費税を申告・納税できます。

条件を満たした個人事業主限定の制度となるため、負担を抑えたい人や活用を検討している人であれば、法人化を急ぐ必要はありません。

これから起業する人は法人・個人事業主のどちらを選ぶべき?

法人・個人どちらを選ぶべきかの判断材料
今後起業するにあたって、法人にすべきか個人事業主にすべきか悩んでいる人も多いかもしれません。
ここでは、判断の仕方や相談先を紹介していくので、今後について検討するためにも参考にしてください。

インボイスだけで法人化を判断しない

インボイス改正によって様々な変更点があります。そのため、「法人を目指すべき」と考える人もいますが、インボイスのみで法人化を判断しないことが大切です。

  • 売上規模
  • 利益
  • 資金調達
  • 信用
  • 社会保険

上記を含めて判断することが肝心です。

迷ったら専門家へ相談するのがおすすめ

起業について悩んだら一人で抱え込まずに専門家に相談してください。専門家ごとに相談できる内容は以下の通りです。

専門家の種類 相談できる内容
税理士 会計や税務業務、決算や申告、経営や資金の相談など
弁護士 労務や労務問題、契約書のチェックや売掛金の回収、不祥事対応など
行政書士 会社設立や法人運営、営業許可申請の代理や契約書・文書作成など
司法書士 会社・法人登記に関すること、組織編制や事業承継に関すること
社会保険労務士 労働・社会保険の手続き代行、就業規則の作成や見直し、助成金の申請支援など

専門家といっても種類は様々です。支援内容や相談できる内容は専門家によって異なるため、自分の悩みに合わせて選ぶことが大切です。
無料相談できるケースもあるため、ホームページなどで確認してみてください。

まとめ・事業全体を踏まえて法人か個人かを判断しよう

2026年10月からインボイス制度が変わります。2割特例が終了し、その代わりに3割特例という制度が新たにスタートしますが、個人事業主のみが対象です。
法人の場合は、本則課税と簡易課税を選択する必要があります。経過措置がなくなれば法人化する意味がないと考える人もいますが、法人化のメリットは依然として多いです。
法人か個人かは、インボイスだけでなく事業全体を踏まえて判断することが重要です。

創業手帳(冊子版)では、インボイス制度以外にも、企業が把握しておくべき様々な制度について解説しています。企業運営に役立つ内容となっているので、ぜひチェックしてみてください。

(編集:創業手帳編集部)