合同会社設立時の資本金はいくらがおすすめ?目安や決め方、1円で設立するデメリットを解説
資本金額の設定は慎重に決める必要がある

合同会社を設立する際、資本金の額をいくらに設定すべきか迷う人もいるかもしれません。中には「できるだけ少ない金額で始めたい」と考える人もいるでしょう。
しかし、資本金は会社設立時の運転資金であると同時に、取引先や金融機関から見た会社の信用力にも影響する重要な要素です。
そのため、資本金額を設定する際は、慎重に決める必要があります。
本記事では、合同会社の資本金はいくらに設定するのが良いのか、一般的な目安や決め方をわかりやすく解説します。
また、資本金を1円に設定した場合のデメリットや注意点なども解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
合同会社の資本金はいくらがおすすめ?【結論】
合同会社は法律上、資本金を1円から設定することが可能です。
しかし、資本金は会社の信用力や資金繰り、融資の受けやすさにも影響するため、事業内容や必要資金などを踏まえて慎重に決める必要があります。
ここでは、一般的な目安となる資本金額を紹介します。
個人で始めるなら50万〜300万円が目安
個人で合同会社を設立する場合、資本金は50万円~300万円を目安に設定されるケースが多いです。
例えば、初期費用が少ないWeb制作やコンサルティング業であれば50万円~100万円程度でも問題なく始められるでしょう。
一方で、商品の仕入れや設備投資が必要な事業だと200万円~300万円以上を準備することも珍しくありません。
重要なのは、「初期費用」と「売上が安定するまでの運転資金」を賄える金額にすることです。
事業を開始してからすぐに資金不足に陥らないよう、余裕を持った資本金額に設定してください。
迷ったら100万円前後がおすすめ
資本金額に迷ったら、100万円前後を1つの目安にするのがおすすめです。
100万円を準備しておけば、「ある程度自己資金を用意している会社」という印象を与えやすく、取引先や金融機関からも信用を得やすくなる場合があります。
また、初期費用や数カ月分の運転資金を確保しやすいため、事業開始後の資金繰りでも余裕を持ちやすくなります。
ただし、適切な資本金額は業種や事業規模によって異なるため、自社に必要な資金を試算した上で決定することが大切です。
合同会社における資本金の基本
合同会社を設立する際には、資本金について正しく理解しておくことが大切です。ここで、資本金の基本的な意味と、株式会社の資本金との違いについて解説します。
資本金とは
資本金とは、会社を設立する際に出資者が会社へ払い込む資金を指します。合同会社の場合、出資者になるのは社員です。
設立時には、この資金をもとに事務所の賃料や設備費、備品の購入費、仕入れ費用など、事業に必要な支出を賄っていきます。
資本金は銀行などの金融機関から借り入れているわけではなく、出資をしているため、返済は不要です。
また、資本金は単なる会社を設立するための要件ではなく、会社の経営体力を示す指標として見られることもあります。
株式会社の資本金との違い
合同会社と株式会社では、どちらも会社設立時に出資された資金であり、事業運営の元手になります。
一方で、会社形態が異なることから資金調達の方法に違いが見られます。
株式会社では株式を発行して新しい出資者から資金を集められますが、合同会社は株式を発行できません。
そのため、追加で資金を調達したい場合、社員からの追加出資や金融機関からの融資などが必要になります。
合同会社は資本金1円でも設立できる

合同会社は、会社法により資本金1円からでも設立できる会社形態です。ただし、資本金1円で設立した場合、デメリットがある点には注意しなくてはなりません。
ここでは、資本金1円で設立できることに加え、資本金1円によるデメリットを紹介します。
法律上は1円から設立できる
2006年の会社法施行によって最低資本金制度が廃止され、現在は資本金1円でも会社を設立できるようになりました。
以前は有限会社や株式会社の設立に一定額以上の資本金が必要でしたが、制度改正によって起業のハードルが下がり、多くの人が法人化しやすくなりました。
資本金を1円に設定した場合、登録免許税を含めても合同会社設立にかかる費用は約10万円に抑えられ、低コストで合同会社を立ち上げることが可能です。
資本金1円のデメリット
資本金1円で合同会社を設立することは可能ですが、その一方で資金面や信用面で不利になる可能性がある点には注意が必要です。
特に創業間もない企業は実績がないため、資本金が会社の信頼性を判断する材料の1つになります。
事業をスムーズにスタートさせるためにも、1円設立のデメリットを理解した上で判断してください。
信用力が低くなる
資本金1円のデメリットとして、まず資本金が一定額ある場合と比べて信用力が低くなる点が挙げられます。
資本金は登記事項証明書で誰でも確認できるため、取引先や金融機関は会社の経営基盤を判断する際に参考にする可能性が高いです。
しかし、資本金が1円と極端に少ないと、「十分な運転資金がないかもしれない」と不安を持たれる場合もあります。
その結果、新規取引を断られてしまったり、新規取引はできたものの現金のみの取引しか許可されなかったり、融資審査で慎重に判断されたりするかもしれません。
資金不足になりやすい
資本金を1円に設定すると、会社に事業資金がほとんどない状態でスタートすることになります。
そのため、設立直後から事業に必要な費用は自己資金や借入金で補う必要があり、資金繰りが厳しくなる可能性が高いです。
十分な資本金を確保できていれば、売上が安定するまでの運転資金として活用できますが、資本金が1円の場合は経営の余裕を確保しにくくなります。
こうしたデメリットもあることから、資本金は1円ではなくある程度準備しておくことが大切です。
合同会社設立時の資本金の平均
資本金が1円でも合同会社を設立できるものの、実際はある程度の資本金を準備して設立するケースが一般的です。
「登記統計 商業・法人」によると、2026年5月に設立された合同会社は全部で3,345件、資本金額の総数は40億1,869万円でした。
つまり、40億1,869万円÷3,345件=約120万円が資本金の平均額となります。
なお、資本金階級別の合同会社設立件数とその中での平均額は以下のとおりです。
| 資本金額の階級 | 合同会社件数 | 資本金総額 | 資本金階級ごとの平均額 |
| 100万円未満 | 1,747件 | 3億5,149万円 | 約20万円 |
| 100万円以上 | 1,178件 | 13億7,156万円 | 約116万円 |
| 300万円以上 | 234件 | 7億3,777万円 | 約315万円 |
| 500万円以上 | 166件 | 9億6,684万円 | 約582万円 |
| 1,000万円以上 | 14件 | 1億4,603万円 | 約1,043万円 |
| 2,000万円以上 | 2件 | 5,000万円 | 約2,500万円 |
| 5,000万円以上 | 3件 | 1億9,500万円 | 約6,500万円 |
| 1億円以上 | 1件 | 2億円 | 2億円 |
合同会社設立時の資本金の決め方

合同会社の資本金は「できるだけ少なくする」のではなく、事業を安定して運営できる金額を基準に設定することが大切です。
資本金は会社の信用や資金繰り、税負担などにも影響するため、複数の視点から検討してください。ここで、資本金を決める際に押えておきたいポイントを解説します。
信用が得られる額にする
資本金は会社の経営基盤を示す指標の1つとして、取引先や金融機関から見られることがあります。
特に設立したばかりの会社は実績が少ないため、資本金が会社の信頼性を判断する材料になることも少なくありません。
例えば、法人との取引を予定している場合や創業融資を検討している場合には、極端に少ない資本金より一定額を設定したほうが安心感を与えやすくなります。
資本金が多いからといって必ず信用されるわけではないものの、事業内容や規模に見合った金額を設定することで、取引や資金調達をスムーズに進めやすくなるでしょう。
初期費用+運転資金6カ月分を目安にする
資本金を決める際は、事業開始時に必要な初期費用だけでなく、売上が安定するまでの運転資金も準備しておく必要があります。
一般的には、開業に必要な設備費や備品の購入費、事務所の敷金・礼金、仕入れ費用などの初期費用に加え、家賃や人件費、通信費、広告費など約6カ月分の運転資金を目安に資本金を設定すると、資金不足のリスクを抑えやすいです。
例えば開業の初期費用に100万円、毎月の固定費が30万円かかる場合、100万円+(30万円×6カ月)=280万円が1つの目安になります。
税金も考慮する
資本金は、会社が負担する税金にも影響するため注意が必要です。
例えば、資本金1,000万円未満で設立した会社の場合、一定の条件を満たすことで設立1期目・2期目は原則消費税の納税義務が免除されます。
逆に資本金が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の課税事業者となる可能性があります。
また、法人住民税の均等割は資本金が1,000万円を超えることで、納税額も高くなっていきます。
そのため、必要以上に資本金を高く設定してしまうと、税負担や利用できる制度に影響することもあるため注意してください。
合同会社の資本金はいくらがおすすめ?ケース別の目安

合同会社は資本金1円から設立できますが、実際には事業内容や必要な運転資金を考慮して金額を決めることになります。
資本金が少なすぎると資金繰りや信用面で不利になる可能性がある一方、多ければ良いというわけでもありません。ここでは、一般的な資本金額の目安を紹介します。
資本金50万円がおすすめのケース
パソコン1台で始められるWeb制作やライター、デザイン、コンサルティング業など、初期費用をほとんど必要としない事業であれば、資本金50万円程度でも十分な場合があります。
ただし、事業開始直後は売上が安定しないことも多いため、生活費とは別に運転資金を確保しておくことが大切です。
資本金100万円がおすすめのケース
迷った場合は、資本金100万円前後を1つの目安にすると良いでしょう。
設備投資がそれほど多くない業種であれば、初期費用と数カ月分の運転資金を確保しやすく、取引先や金融機関からも一定の信用を得やすくなります。
合同会社を設立する際によく選ばれている金額帯の1つです。
資本金300万円がおすすめのケース
店舗を構える事業や、設備投資・仕入れが必要な事業では、資本金300万円以上を検討するケースもあります。
開業後にまとまった支出が見込まれる場合や、金融機関から融資を受ける予定がある場合は、自己資金をある程度準備しておくことで、資金繰りに余裕を持って事業をスタートしやすくなります。
資本金を決めるシミュレーション例
資本金を決める際は、「初期費用+運転資金6カ月分」を目安に考えるのがおすすめです。以下は、業種別のシミュレーション例になります。
ケース1:Web制作・コンサルティング業の場合
パソコンやソフトウェアなどの初期費用が20万円、6カ月分の家賃や通信費などの運転資金が100万円必要な場合、合計120万円の資金が必要になります。
このケースだと資本金を120万円以上準備しておけば、事業開始後も比較的余裕を持って運営できるでしょう。
ケース2:ネットショップ(EC)の場合
EC事業では、商品の仕入れ費用や広告費が必要になります。
例えば、初回の仕入れに80万円、広告費や運転資金として120万円を見込む場合、合計200万円程度の資金が必要です。
資本金を200万円~300万円に設定しておくと、追加の資金調達を急ぐリスクも抑えやすくなります。
ケース3:飲食店を開業する場合
飲食店は店舗の取得費用に加え、内装工事費や厨房の設備購入など、多額の初期費用がかかります。
そのため、資本金ではなく自己資金を使って開業するケースも珍しくありません。
この場合、資本金は300万円程度に設定し、不足する分を融資で補うというケースも見られます。
必要な資金は業種・店舗規模によっても異なるため、事業計画書を作成した上で資本金額を慎重に決めることが重要です。
合同会社の資本金に関する注意点
合同会社の資本金を設定する際には、以下の注意点も把握しておく必要があります。主にどのような点に注意すればいいのか、解説していきます。
許認可事業では最低資本金額が定められている
合同会社を設立して事業を始めようとした際、業種によっては行政機関へ許認可を申請・取得する必要があります。
許認可事業にも様々な種類がありますが、中には取得要件に最低資本金額が定められている場合もあります。
もしも許認可事業に最低資本金額が定められていた場合は、その金額以上に資本金を準備しなくてはならないため、事前に確認してください。
【許認可が必要な業種と最低資本金額】
| 業種 | 最低資本金額 |
| 貨物利用運送業 | 300万円 |
| 一般建設業 | 500万円(自己資本) |
| 特定建設業 | 2,000万円以上(設立後すぐに取得する場合は4,000万円) |
| 第一種旅行業 | 3,000万円 |
| 第二種旅行業 | 700万円 |
| 第三種旅行業 | 300万円 |
| 有料職業紹介業 | 500万円×事業所数の金額 |
| 労働者派遣事業 | 2,000万円×事業所数の金額 |
資本金額によって税金の負担が変わる
資本金額に応じて税金の負担額も変化してきます。
例えば、合同会社を設立する際には登録免許税の納付が必要となりますが、登録免許税は原則資本金額に0.7%を乗じて算出することになるため、資本金額を高く設定していると、その分登録免許税も高くなります。
ただし、登録免許税は最低金額が6万円と定められているため、資本金額の高さに関わらず、最低でも6万円の納付は必要です。
外国人が合同会社を設立する場合
外国人が会社を設立し、事業を運営できるようになるには、「経営・管理」ビザの取得が必要です。
「経営・管理」ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
-
- 会社の実体が伴っており、独立した事業所を確保している
- 資本金か出資の総額が500万円以上、または従業員を2名雇い入れている
- 事業に安定性や継続性があり、経営者本人に経営能力がある
資本金か出資の総額が500万円以上とあるため、最低でも500万円は資本金を準備しておく必要があります。
合同会社の資本金についてよくある質問
Q.合同会社は資本金1円でも設立できますか?
はい、会社法では合同会社は資本金1円から設立できます。
ただし、資本金が極端に少ないと融資や取引先からの信用面で不利になる可能性があるため、事業内容や必要な運転資金を踏まえて金額を決めることが大切です。
Q.合同会社の資本金はいくらにするのがおすすめですか?
業種や事業規模によって異なりますが、一般的には50万円~300万円程度を目安に設定するケースが多く見られます。
初期費用と少なくとも3~6カ月分の運転資金を確保できる金額を基準にすると安心です。
Q.合同会社の資本金はあとから変更できますか?
はい、合同会社の資本金は設立後でも増資・減資によって変更することは可能です。
ただし、社員(出資者)の同意や登記手続きが必要になる場合があり、費用や手間もかかります。
そのため、設立時にできるだけ適切な資本金額を設定しておくことが重要です。
Q.資本金は会社設立後すぐに使っても問題ありませんか?
問題ありません。資本金は会社の事業資金であるため、設立後は設備投資や商品の仕入れ、家賃、人件費など事業運営に必要な支払いに使用できます。
ただし、私的な用途に使用することはできません。
Q.資本金が少ないと融資は受けられませんか?
資本金が少ないことだけを理由に融資を受けられないわけではありません。
しかし、金融機関は自己資金や事業計画、返済能力などを総合的に審査するため、資本金が極端に少ない場合は、事業の継続や資金計画について慎重に判断される可能性があります。
まとめ・注意点を理解して資本金額を決めよう
合同会社は資本金1円から設立できますが、実際には事業を安定して運営するための資金や、取引先・金融機関からの信用を考慮して金額を決めることが大切です。
設立時には初期費用や運転資金、将来の事業計画なども踏まえ、自社に適した資本金額を設定してください。
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(編集:創業手帳編集部)
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