東京都の緊急支援事業を紹介。一時支援金や月次支援金の受給者は要チェック!

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東京都の緊急支援事業を利用して、事業の立て直しを行おう!

新型コロナウイルスの影響によって、東京都では2021年7月から4度目の緊急事態宣言が出されました。中小事業者を中心に、経営状態の悪化が懸念されています。

そこで東京都では、中小事業者の事業経営を支援するべく「緊急支援事業」をスタートさせました。本記事ではこの緊急支援事業について、詳細を解説していきます。

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緊急支援事業とは

緊急支援事業とは、緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業・外出自粛の影響を受けている東京都内の中小事業者を対象にした支援制度です。緊急支援事業では支援金の給付という形ではなく「事業の支援」という形で各種支援が実施されます。

一次支援金・月次支援金の受給者が利用可能

緊急支援は、国からの一次支援金・月次支援金、都からの月次支援給付金のいずれかを受給した中小事業者が対象となっています。給付金を受け取っていても支援が受けられる点が、今回の緊急支援事業の特徴です。

一次支援金・月次支援金とは、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業・不要不急の外出・移動の自粛などの影響によって売上が減少した企業を支援するための給付金になります。一時支援金と月次支援金は、給付対象の期間と給付額の計算方法にそれぞれ違いがあります。詳細は下記の記事にて解説していますので、こちらも合わせて参考にしてみてください。

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「一時支援金」とは?申請期間や給付要件、申請手続きの流れを解説
月次支援金とは。売上減に悩む中小企業と個人事業主への支援策

東京都が提供している緊急支援事業

東京都が提供している緊急支援事業は、今のところ下記の5種類となっています。

  • 専門家の派遣
  • 中小企業の販売促進の支援
  • 経営課題解決のための設備投資支援
  • デジタル技術の活用による生産性向上
  • 地域資源を活用した新製品・新サービス開発支援

それぞれ詳細を確認していきましょう。

専門家の派遣

中小企業が課題解決や新たな販路の開拓、新事業の展開を行うために、豊富な実務経験を持つ専門家を企業に派遣して各種支援を行っていきます。派遣される専門家は、中小企業診断士などの専門家です。新型コロナウイルスによる経営環境の変化を踏まえて、どのように業態転換、販路開拓を行えばよいか、専門家の視点からアドバイスを受けることが可能です。

中小企業のニーズに応じて、複数の専門家派遣にも対応しています。また、オンラインでの対応も可能です。

専門家の派遣回数は、1社あたり「4回まで」となっています。「1名=1回」というカウントになる点、注意してください。たとえば、2名の専門家派遣を依頼した場合は「2回分の派遣」とカウントされます。

受付期間

受付期間は「令和3年7月7日~令和3年10月29日」までです。専門家派遣の申し込みを行う前に、東京都中小企業振興公社のワンストップ総合相談窓口にて事前の相談が必要になります。窓口が込み合う可能性もあるので、専門家派遣を希望する場合は、早めに相談を行うようにしましょう。

中小企業の販売促進の支援

中小企業の販売促進の支援では、下記の費用に関して最大150万円の助成が実施されます。

対象経費
  • 展示会参加費(小間スペース利用料、オンライン出展基本料、小間装飾費、輸送費)
  • ECサイト出展初期登録料
  • 販売促進費(チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、自社ウェブサイト制作費、PR広告掲載費)

下記に挙げる経費に関しては、助成対象とならないので注意してください。

【対象外の経費】

  • 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費、雑費等の間接経費
  • 調査、打ち合わせおよびコンサルティング的要素を含む経費、その他自社や自社で取り扱う商品のPRに直接的に関わらないすべての経費
  • 購入物、特注品、自社で製作する場合の経費、直接的にPRに関わらない経費、必要最低限と認め難い経費
  • 他の用途にも使用できるものに係る経費
  • 租税公課(消費税、印紙代等)
  • 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

また、助成対象経費であっても、下記の内容に当てはまる場合は助成対象外になるケースがあります。

  • 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類が不備の場合
  • 制作物、写真等で助成対象なる取組の実施を確認できない場合
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、または社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引に要する経費
  • 再委託が行われている場合
  • 委託した業務が主たる業務であることを公開情報から確認できない業者への委託費
  • 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
  • 委託先や発注・契約・実施・支払いが不適切な場合
  • 発注または契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合
  • リアル展示会に出展しない場合、その出展に係る小間装飾費・輸送費

助成率・受付期間

助成率は、助成対象経費の「5分の4以内」です。申請受付期間は「令和3年7月1日~令和3年8月31日」までとなっています。助成対象期間に関しては、7月申請・8月申請によって期間が異なるので注意しましょう。

助成対象期間

助成対象期間

  • 7月申請:令和3年9月1日から最長1年1カ月(令和4年9月30日まで)
  • 8月申請:令和3年10月1日から最長1年1カ月(令和4年10月31日まで)

申し込みの際は、東京都中小企業振興公社の公式ホームページから申請書をダウンロードする必要があります。必要事項を記入の上、公社宛てに送付することで申し込み完了となります。

経営課題解決のための設備投資支援

経営課題解決のための設備投資支援では、新しい事業の展開に必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部助成が実施されます。

助成の限度額は「3,000万円」で、下限額は「100万円」です。助成対象の最新機械装置・器具備品、下記の条件を満たしたものになります。

対象要件
  • 製品の製造や役務の提供のために直接使用するもの
  • 1基100万円(税抜)以上のもの
  • 助成対象期間内に契約・設置・支払いを行うもの

下記の経費に関しては、助成の対象外となるので注意してください。
【対象外の経費】

  • 助成事業申請書に記載されたものと異なる機械設備を導入した経費
  • デモンストレーション等を目的として、生産や役務の提供のために直接使用しない機械設備の導入経費
  • 既存機械設備の改良・修繕および撤去・移設・処分に係る経費
  • 自社内製の機械設備に係る経費
  • 中古品の導入経費
  • 固定資産の分類上、機械装置・器具備品に該当しないものの導入経費
  • 工具、ツール、金型類、治具、各種機械設備用消耗品等を単体で導入する経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費
  • 消費税、関税、振込手数料、助成事業申請者の従業員に支払う旅費・交通費、収入印紙代、保険料等
  • 資料収集業務、調査業務、会議費等の事務的経費
  • 諸経費等、内容が不明瞭な経費
  • 設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費
  • 機械設置後に発生する費用
  • 汎用性のあるパソコン、サーバー等、目的外使用ができるもの
  • 一般的な市場価格、または事業内容に対して著しく高額な経費
  • 割賦、リース、レンタル、従量課金や定量課金、ライセンス使用に係る経費
  • 通常業務・取引と混同して支払いが行われている経費
  • 他の取引と混合や相殺して支払いが行われている経費
  • 現金、手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

助成期間

申請予約期間は「令和3年7月1日~8月31日」となります。

助成対象期間は、「交付決定日の翌月1日から1年6カ月間」です。機械の設置場所関しては東京都以外にも、神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県が範囲に含まれています(都外に機械設備を設置する場合は、都内に本店登記があることが条件です)。

デジタル技術の活用による生産性向上

                                        

デジタル技術の活用による生産性向上では、自社の生産性向上に活用できるデジタル技術の導入に必要な経費の助成が行われます。助成対象の具体的な要件は下記の通りです。

  • デジタル技術を活用した新たな取組であること
  • 将来にわたり継続的に自社業務の生産性向上を図る取組であること

あくまでも「業務工数の削減等による生産性向上」に関する取組が助成対象になるため、オンライン配信やECサイト・Webサイト構築など、新たなサービス・製品の展開に利用する提供手段の導入は助成対象になりませんので注意してください。具体的には、下記に挙げる事業が助成対象外となります。

  • 社内の通信環境・テレワーク環境の整備・増強
  • 既存のシステム・ソフトウェアの更新・増強
  • 顧客への新たなサービスの展開

主な助成対象経費は下記の費用になります。

  • システム構築費
  • ソフトウェア導入費
  • クラウド利用費

上記に挙げた助成対象経費でも、下記のケースに当てはまる場合は助成対象外となるので注意してください。

  • 助成対象経費に係る発注または契約、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  • 助成対象経費に係る見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備の場合
  • 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われていて、助成対象経費の支払いが区分し難い場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • 他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、または社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引
  • 助成事業者から受託した者が、契約内容のすべてを第三者へ再委託してものや委託業務内容を主要業務としてしていない者へ委託したもの
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合

助成期間・助成金額

助成金の限度額は「300万円」になります。申請下限金額は「10万円」です。申請受付期間は「令和3年7月1日~令和3年8月31日」までとなっています。

交付決定日は「9月下旬」「10月下旬」「11月下旬」の計3回です。助成対象期間は「交付決定日の翌月1日から1年間」となります。

地域資源を活用した新製品・新サービス開発支援

東京都の魅力力的な地域資源を活用した製品・サービスの創出で発生する経費に関して一部助成が行われます。対象事業は、下記の2事業となっています。

  • 地域資源活用事業:東京都内の地域資源を活用した新製品・新サービスの開発・改良事業
  • 東京の都市課題解決事業:東京の都市課題解決に資する、新製品・新サービスの開発・改良事業

上記事業には、「パッケージ・デザインのリニューアルのみ」「食料加工品における原材料の変更のみ」等は含まれないので注意してください。

対象となる地域資源は、下記の通り定義されています。

  • 東京の地域資源として、地域の中小企業等が共有して活用できる、もしくはその可能性がある
  • 東京の地域資源として、生産量・品質・機能・歴史的・文化的背景等の面で特徴があり、消費者等にそのことが一定程度認識されていること
  • 「農林水産物」「鉱工業品」「生産技術」のいずれかに該当すること

上記の条件をすべて満たしたものが「地域資源」として認められる形です。

また、対象となる都市課題が下記の13分野のいずれかに当てはまる課題になります。

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顕在化したもの
  • 防災・減災・災害予防
  • まちづくり
  • 安全・安心の確保
  • スポーツ振興、障害者スポーツ
  • 子育て、高齢者、障害者等の支援
  • 医療・健康
  • 環境・エネルギー
  • 産業振興
  • 交通・物流・サプライチェーン
  • 地域コミュニティ
  • 教育・働き方・女性活躍
  • 文化・エンターテイメント

助成期間・助成金額

助成対象期間は「令和3年11月30日~令和5年11月29日」となります。助成限度額は「1,500万円」で、下限金額は「200万」です。

助成対象の経費は下記の費用になります。

  • 原材料・副資材費
  • 機械装置・工具器具費
  • 委託・外注費
  • 専門家指導費
  • 賃貸費
  • 産業財産権出願・導入費
  • 直接人件費
  • 広告費
  • 展示会等参加費
  • イベント開催費

助成の申請エントリーが「令和3年7月1日~令和3年7月31日」までとなっています。その後「令和3年7月26日~令和3年8月12日」に開催される申請前相談会への参加が必須です。事前に作成した申請書を相談会へ持参して、専門家にブラッシュアップしてもらいます。その後、完成した申請書を提出する形です。

東京都の緊急支援事業を活用して、追加で支援を受けていこう!

東京都の緊急支援事業は、すでに一時支援金や月次支援金を受給している中小事業者が対象になります。緊急支援事業によって追加で支援を受けることができるので、要件に当てはまる支援事業は積極的に活用していきましょう。緊急支援事業を利用する際は、事前に予約・面談が必要な事業もあるので、スケジュールにゆとりをもって申請するようにしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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