経営革新等支援機関として458機関が認定

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中小企業庁は、経営革新等支援機関の認定について発表しました。

中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき、2024年8月28日に、新たに458機関を経営革新等支援機関として認定しました。


中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援の担い手についても多様化・活性化が求められています。こうした背景のもと、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が2012年8月に創設されました。

この制度は、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関などを「経営革新等支援機関」として認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

中小企業は、「経営革新等支援機関」から専門性の高い支援を受けられるだけでなく、支援を受けることで、補助金や税制優遇などの申請を行うことができます。

具体的には「経営改善計画策定支援事業」「事業承継・引継ぎ補助金」「先端設備等導入計画」「中小企業経営力強化資金」などの施策があります。

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経営革新等支援機関として新たに458機関を認定しました

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