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【福山市】補助金:「福山市新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金の交付について」

種別

補助金・助成金
都道府県

広島県
市区町村

福山市
募集期間

募集期間 ~2023年03月31日
運営組織

福山市
内容

障がい福祉サービス施設・事業所等が,新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて,必要な障がい福祉サービス等を継続して提供できるよう,予算の範囲内において補助金を交付します。

申請期限:2023年3月31日(金)

助成率テキスト

◎補助対象事業
(1) 障がい福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業 新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において,建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員の確保等,サービスの継続に必要な経費を支援する。
①(対象サービス:別添の2№1~№29)利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染症が発生した施設・事業所 ※職員に濃厚接触者が発生し,職員が不足した場合を含む。
②(対象サービス:別添の2№11~№25)濃厚接触者に対応した施設・事業所
③(対象サービス:別添の2№1~№11)県又は市から休業要請を受けた事業所
④(対象サービス:別添の2№12~№15)発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し,一定の要件のもと,自費で検査を実施した障がい者支援施設又は共同生活援助事業所(①,②の場合を除く。) ※一定の要件を含む,具体的な取扱いについては,別添の3に規定する。
⑤(対象サービス:別添の2№1~№10) ①,③以外の事業所であって,居宅で生活している利用者に対して,当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により,できる限りのサービスを提供した事業所(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき,利用者の居宅においてサービスを提供している場合を指す。) ※通常形態でのサービス提供が困難であり,感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

(2)障がい福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業 感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から,当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等,協力する施設・事業所において必要な経費を支援する。
①(対象サービス:別添の2№1~№29)(1)①又は③に該当する施設・事業所に対し,協力する施設・事業所
②(対象サービス:別添の2№1~№29)感染症の拡大防止の観点から必要があり,自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において,営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合を指す。)した障がい福祉サービス等事業所に対し,協力する施設・事業所

◎補助金の額
施設・事業所ごとに,別添の2に掲げる市の基準単価と対象経費の実支出額を比較して,少ない方の額と,総事業費から寄付金その他の収入額(間接補助事業者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 なお,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。 1施設・事業所に(1)と(2)の両方を助成することができる。 障がい福祉サービス等の報酬及び国,県又は市の補助金等で措置されているものは,本事業の対象としない。 なお,特別な事情により基準単価を超える必要がある施設・事業所については,個別協議を実施し,市長が特に認める場合に限り,基準単価を上乗せすることができる。
詳細URL

福山市新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金の交付について

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