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【新富町】融資・貸付:「事業者向けの融資制度」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮崎県
市区町村

新富町
運営組織

新富町
内容

事業者向けの融資制度
・新富町小規模企業特別融資制度
・新富町中小企業特別融資制度
・セーフティネット貸付

助成率テキスト

【新富町小規模企業特別融資制度】
◯融資対象者
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する者
・町内に住所を有する個人又は法人で、協会の取り扱う保証対象業種であり、町長が適当と認める者
・町内において事業を営んでいること。
・借入申込のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
・経営の内容及び資金の使途が明確であること。
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
・法人等が、暴力団でないこと又は法人等の役員等の代表者が、暴力団員でないこと。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第2条第5項に定める、風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。

◯融資限度額
一事業者500万円以内とする。今回の融資額と既存の宮崎県信用協会の保証付き貸付残高の合計が1,250万円であることを要する。また、本制度の貸付残高と新富町中小企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であること。

◯融資期間
運転資金60月以内(一括償還は1年以内)
設備資金84月以内(一括償還は1年以内)
融資利率:1.70%

【新富町中小企業特別融資制度】
◯融資対象者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条1項に規定する者
・町内に住所及び事業所を有する個人または法人で、宮崎県信用保証協会の取り扱う保証対象業種であること
・新富町内において、事業を営んでいること
・町税を感応していること
・経営の内容及び、資金の使途が明確であること
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと

◯資金使途
事業経営上必要な運転及び設備資金

◯融資限度額
一事業者500万円以内。また、本制度の貸付残高と新富町小規模模企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であることを要する。

◯融資期間
運転資金 60月以内(一括償還は1年以内)
設備資金 84月以内(一括償還は1年以内)
融資利率:1.90%

【セーフティネット貸付】
売上の減少や原油高騰、災害等に対応したい方がご利用いただけます。
・国が指定する自然災害等により被害を受けられた方
・国が指定する『業績の悪化している業種』に該当する方等
※セーフティネット貸付を利用するためには、町長の認定書が必要です。
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

事業者向けの融資制度

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