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【富田林市】補助金・助成金:「富田林市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

大阪府
市区町村

富田林市
募集期間

募集期間 2023年08月16日~2023年09月29日
運営組織

富田林市
内容

燃料油価格の高騰が長引く中、経営状況の厳しい富田林市内のトラック運送事業者に対し、持続的に安定した経営を図ることを目的として、富田林市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金を給付します。
事業用貨物自動車(貨物軽自動車含む)を使用し運送事業を営んでいる方が対象となります。
トラック協会会員以外の方も申請いただけます。

受付期間:令和5年8月16日(水曜日)〜令和5年9月29日(金曜日)

助成率テキスト

◯給付額
令和5年7月31日時点において、支給対象者が富田林市内の営業所で登録し、適法に使用する事業用貨物自動車
▶1台あたり10,000円
※ただし、被牽引車など原動機を有しないものや、三輪以下の車両(二輪車、原動機付自転車など)は除く。
※支援金の給付は1対象者につき1回限り。​

◯対象者
資本金もしくは出資の総額が3億円未満の中小法人、または常時使用する 従業員の数が300人以下の中小法人もしくは個人事業主であって、次の1.または2.の要件に該当する者(みなし大企業を除く)

1 令和5年7月31日および申請時点において、貨物自動車運送事業法 (平成元年12月19日法律第83号)第3条で規定する一般貨物自動車運送事業の許可、または同法第35条で規定する特定貨物自動車運送事業の許可を得て、当該許可に係る営業所(同法第9条で規定する認可営業所を含む。)を富田林市内に設置の上、当該営業所に登録されている事業用貨物自動車を使用し、運送事業を営んでいること。

2 令和5年7月31日および申請時点において、貨物自動車運送事業法 (平成元年12月19日法律第83号)第36条で規定する貨物軽自動車運送事業の届出を行い、その届出にかかる営業所を富田林市内に設置の上、当該営業所に登録されている事業用貨物自動車(四輪の軽貨物自動車に限る。)を使用し、運送事業を営んでいること。
助成限度額上限(万円)

1万円
詳細URL

富田林市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金

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