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補助金・助成金:「訪問型職場適応援助者助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

①訪問型職場適応援助者助成金
(支給額)
支給額は、次のイおよびロまでの助成金ごとに規定する額の合計額(以下「合計額」という。)
とします。
イ 支援実施状況に応じた支給額
(イ)訪問型職場適応援助に係る支給額
訪問型職場適応援助に係る支給額は、一の支給対象期に、支給申請を行う支給対象法人が配置する訪問型職場適応援助者が訪問型支援計画に基づき支援を実施した日数に応じて、次のaまたはbに定める額を乗じた額の合計を、支給申請対象期ごとに支給します。また、同一の日に複数の方に対する支援を実施した場合は、その支援時間数の合計により、aまたはbのいずれに該当するか判断するものとします。
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日、1日につき、8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日、1日につき、8,000円)
b  1 日 の 支 援 時 間( 移 動 時 間 を 含 む ) の 合 計 が 4 時 間 以 上 の 日、 1 日 に つ き、16,000円(ただし、精神障害者を支援する場合は3時間以上の日、1日につき、
16,000円)
(ロ)移動時間
支援時間に含まれることとする移動時間については、原則として訪問型職場適応援助者が所属する事業所と支援の実施に係る事業所との往復および支援の実施に係る事業所間の移動に要した時間を計上するものとします。
同日に複数の事業所で支援を行った場合の移動時間については、当該時間を2で除した時間数をその前後の支給申請に係る実施時間に含めてください。
(ハ)同一日に複数人で支援を行った場合
原則として助成対象となるのは1日につき1名分のみとなります。
ロ 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額
訪問型職場適応援助者について、以下の全てを満たす場合に、当該訪問型職場適応援助者
の養成研修受講料(旅費・宿泊費等は対象外)として支給対象法人が支払った額の1/2を、
当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期の支給にあわせて支給します。
(イ)厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場
適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
(ロ)支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。
詳細URL

訪問型職場適応援助者助成金

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