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融資:「経営セーフティ共済」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人中小企業基盤整備機構
内容

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

助成率テキスト

【共済金について】
経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。

■倒産の定義
本制度における「倒産」とは、取引先事業者が以下のような状態であるときを指します。
なお、「夜逃げ」は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

・法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること
倒産日:申立てがされた日
・取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
倒産日:取引停止処分の日
・でんさいネットの取引停止処分 でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
倒産日:取引停止処分の日
・私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること
倒産日:通知がされた日
・災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形や小切手等が「災害による不渡り」となること
倒産日:当該手形等の手形交換日または呈示日
・災害によるでんさいの支払不能 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となること
倒産日:でんさいの支払期日
・特定非常災害による支払不能 特定非常災害(※1)により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること
倒産日:通知がされた日

※1 政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害
<注意事項>
倒産日から6か月を経過した場合には共済金の借入手続きを行うことはできません。

■被害額
本制度における被害額とは、回収が困難になった売掛金債権と前渡金返還請求権のことを指します。貸付金や融通手形、不動産賃貸料などは対象となりません。また、倒産した取引先事業者に対して買掛金などの債務がある場合は被害額と相殺されます。
なお、取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占める取引先)が倒産した場合は、回収困難となった売掛金債権等の額に、一定金額が加算されます。

■借入条件
(1)借入れの限度額
共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
(2)返済期間
全ての借入れにおいて、6か月の据置期間が設けられています。返済期間は借入額に応じて変わります。
・借入額/返済期間(6か月の据置期間含む)
5,000万円未満/5年
5,000万円以上6,500万円未満/6年
6,500万円以上8,000万円以下/7年
(3)返済方法
6か月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54か月、6年の場合は66か月、7年の場合は78か月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。
(4)利率
共済金の借入れは無利子です。ただし、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。
(5)担保・保証人
担保・保証人は不要です。

■借入れができない場合
以下のいずれかに該当する場合は、共済金の借入れができません。

■取引先事業者の倒産が、加入後6か月未満に生じたものであるとき
■加入から取引先事業者の倒産日までに、6か月分以上の掛金を納付していないとき
■共済金の借入手続きが、取引先事業者の倒産日から6か月を経過した後になされたものであるとき
■共済金の借入時に共済契約者が中小企業者でないとき
※中小企業者の範囲を超えている場合でも、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、その計画実施期間中の事業者は、中小企業者とみなします。
■借入額が少額であって、次の[1]また[2]のいずれの額にも達しないとき
1.50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の借入手続きの日までの期間が6か月以上10か月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
2.共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
■共済金の借入手続きをした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
■共済契約者がすでに借り入れた共済金の返済を怠っているとき
■倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
■上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
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