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補助金・助成金:「中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2023年10月31日
運営組織

経済産業省
内容

海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。

申請期限:2023年10月31日(火曜)17時00分厳守

助成率テキスト

【支援の対象・要件】
海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等が対象となります。
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。

1中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
※実施要領3-1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
3対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書。
4ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
5調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
6ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
7原則、ジェトロと面談の機会を設けること。
※本事業において、1社につき令和元年度以降3回補助を受けていないこと。

賃上げ実施企業に対する加点措置について
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。

・申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
・企業が加点措置を希望する場合は、様式「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
・採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」の提出が必要です。
・なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
・賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
・なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

【助成対象経費】
主に以下の1~3にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。
ただし、国・地域によっては実施できない可能性もありますのでジェトロにご相談ください。

1模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
3調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請

【補助率】
2/3

【上限額】
400万円
助成限度額上限(万円)

400万円
この補助金・助成金のポイント

海外での特許侵害に対応し、事業を守る取り組みに支援があります!

知的財産は、企業にとって重要な資源です。特許を取得することによって、企業は自社の製品や技術を保護し、模倣や侵害から守ることができます。また、知的財産を活用することで、企業は収益性や競争力を向上させることができます。

一方、国内において特許などを取得している企業でも、海外にまで手が回っていないケースが多く見受けられます。

とくに中小企業はリソースやノウハウが足りていないことから、海外で知的財産権を取得しておらず、特許侵害などの不利益を被っていることがあります。

近年は、国内市場の縮小が見込まれているため、海外展開が事業拡大にとってさらに重要なものとなっています。

そのため、こうした権利の侵害を放置せず、しっかりと対応することで事業を守り、さらに海外展開につなげていくことが重要です。
詳細URL

中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)

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