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補助金・助成金:「中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2023年10月31日
運営組織

経済産業省
内容

海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2024年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

申請期限:2023年10月31日(火曜)17時00分厳守

助成率テキスト

【支援の対象・要件】
海外で現地企業等に冒認出願された場合において、相手方の権利を取り消すために冒認商標無効・取消係争支援事業の助成を希望する中小企業者等が対象となります。

申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
1中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
※実施要領3-1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
3ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
4本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
5ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
6原則、申請者又は弁護士等の代理人が、ジェトロと面談の機会を設けることができること。
7冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
8冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
9冒認商標への対応策が十分に検討されていること。

賃上げ実施企業に対する加点措置について
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
・申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
・企業が加点措置を希望する場合は、様式「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
・採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」の提出が必要です。
・なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
・賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
・なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

【助成対象経費】
冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
1に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)

【補助率】
2/3

【上限額】
500万円
助成限度額上限(万円)

500万円
この補助金・助成金のポイント

不当な意図で出願された冒認商標を無効化する取り組みに支援があります!

商標などの知的財産権は企業にとって重要な資源であり、適切に活用すれば、自社の製品や技術を保護し、模倣や侵害から守ることができます。

しかしこれを悪用する者もいます。とくに目立つのが、海外における無関係な第三者による商標の抜け駆け出願(冒認商標)です。

こうした第三者は先んじて商標を登録しておくことで、後に進出してきた海外企業に商標権を販売したり、商標権侵害を理由に損害賠償請求するなどして利益を得ることを目的としています。

したがって、海外展開を目指す企業や、海外でのブランド価値低下といった不利益を防ぐには、あらかじめ商標登録していくことが重要です。

しかし間に合わない場合もあり、そういった場合は、相手方の権利を取り消すための係争を起こすといったことが必要となります。
詳細URL

中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)

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