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税制:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

助成率テキスト

【対象税目】
法人税

【概要】
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

【対象者または対象物】
(適用対象法人)
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人に限られます。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)に該当するものは除かれます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人

(1) その発行済株式または出資(平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

(注) 大規模法人とは、次のイからニに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。なお、ハおよびニに掲げる法人については、平成31年4月1日以後に開始する事業年度において、大規模法人となります。

イ 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

ハ 大法人(次の①から③に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

① 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

② 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

③ 受託法人

ニ 100パーセントグループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人(上記ハに掲げる法人を除きます。)

(3) 受託法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)

(適用対象資産)
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除く。)の用に供したものが除かれます。
詳細URL

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

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