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【和歌山市】補助金・助成金:「和歌山市障害者就労インターンシップ事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

和歌山県
市区町村

和歌山市
運営組織

和歌山市
内容

就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。

助成率テキスト

◯交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。

※補助金の交付を受けた指定障害福祉サービス事業者は、当該補助金に係る障害者に対して当該補助金に係る施設外支援における実習の受入先と同一の受入先において行った施設外支援については、補助金の交付を受けることができない。
詳細URL

和歌山市障害者就労インターンシップ事業補助金

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